就労ビザは会社側も審査されます
外国人本人が用意する書類とあわせて、企業側も書類が必要になります。
外国人だけでなく、雇用する企業側も審査されるということです。
企業側の審査のポイント
①どんな事業をおこなっている会社か
②どのような職務内容で採用するか
③会社の財務状況
④外国人の給与水準
登記事項証明書、会社案内パンフレット、企業ホームページなどを入国管理局に提出します。現在では会社のホームページはなくても会社のパンフレットがあって当たり前の時代です。
登記事項証明書のみでパンフレットやホームページがない会社だとペーパーカンパニーではないのかと入国管理局に疑われます。
雇用契約書の職務内容欄と採用理由書で詳しく説明をします。雇用契約書には、雇用期間、就業場所、就業時間、給与額などを記載します。
採用理由書には自社のどの部門に配属をし、外国人人材の知識をどのように職務に活かすのか、日本語能力はどのくらいか、社内でのコミュニケーションはどうやってとるのか、外国人人材を雇用する理由など(海外との接点など)を詳しく説明する文書を作成します。
直近年度の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)と、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を入国管理局に提出します。
設立しばかりの会社は直近の決算報告書がないので、「事業計画書」を入国管理局に提出します。
直近年度が赤字でも今後黒字になることを「事業計画書」で説明をすれば、外国人を雇用できる場合があります。
赤字が継続している場合は企業としての安定性を欠き、外国人を雇っても給料を払うことができるのか等と入国管理局は疑問に思います。
会社の財務状況が悪いと不許可になります。良くても、就労ビザの在留期限が毎年1年しかもらえなかったりします。
外国人の給与水準は日本人と同じである必要があります。水準の問題ですので他の日本人社員も低めであれば外国人も低めで問題ありません。
同じ職内容にもかかわらず日本人と外国人に差がついていると在留資格は許可されません。