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就職活動中のビザは?

日本の大学、大学院、短期大学、専門学校(日本語学校は含まれません)を卒業し外国人の中には就職先が見つからずにそのまま日本で就職活動をするという方もいらっしゃいます。このような方たちのビザは何になるのでしょうか。

就職活動中のビザは特定活動ビザになります。

「留学ビザ」→「特定活動ビザ」に変更することにより、在留期間6ヶ月の「特定活動ビザ」がもらえる可能性があります。
この特定活動ビザは1回だけ更新ができ、最長1年間は卒業後も日本で就職活動をすることができます。

就職活動の特定活動ビザを取得した後も、生活費のために週28時間まででしたら資格外活動許可をもらうことでアルバイトが可能です。
※アルバイト先が決まっていなくても資格外活動許可をもらうことができます。アルバイト先を変える場合は再度、資格外活動許可をもらう必要はありません。
資格外活動許可について

就職活動をする場合の特定活動ビザの取得要件

1、卒業した学校から「推薦状」をもらえること
※成績不良や出席率不良、素行不良ですと推薦状がもらえない場合があります。推薦状がもらえない場合は、他の要件を満たしても特定活動ビザは許可されません。

2、就職活動中の期間の生活費が確保されていること

3、大学院、大学、短大、専門学校の卒業生であること
※日本語学校は含まれません。

4、卒業前から就職活動を行っていて、卒業後も引き続き就職活動を行うこと

5、学校の専攻内容に関連性がある業務に就職するための就職活動であること

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