フィリピンの出国について
目次
はじめに
そもそもなぜここ最近フィリピンの出国が厳しくなったのか。
どうやら2022年に人身売買に関する法律が改定されたのでそれが原因なのではないかと私は思います。
共和国法第 9208 号または人身売買防止法(共和国法第 10364 号または拡大人身売買防止法、共和国法第 11862 号または 2022 年拡大人身売買防止法で改正されたもの)、および共和国法第 10906 号(マッチングを行う違法行為、ビジネス、スキームに対する強力な対策を提供する法律)。11862または2022年拡大人身売買防止法、および共和国法10906(コモンローパートナーシップの結婚を目的としてフィリピン人を外国人に引き合わせ提供する違法行為、ビジネス、スキームに対する強力な措置を提供する法律)は、CFOに、国際結婚および二国間関係にあるフィリピン人の出国前のカウンセリングサービスを行うことを義務付けた。
フィリピンはCFOに国際結婚をしたフィリピン人だけでなく、二国間関係(フィリピンと日本)にあるフィリピン人にもCFOセミナーを受講させるように義務付けたようです。
フィリピンの空港で出国時に求められるもの
フィリピンを出国できない!?part②でも記載していますが、以下の書類の提出を求めてきます。
1. AUTHENTICATED AFFIDAVIT OF SUPPORT AND UNDERTAKING DULY CERTIFIED BY PHILIPPINES EMBASSY.
2. COMMISSION ON FILIPINOS OVERSEAS (CFO)- GUIDANCE AND COUNSELING PROGRAM GCP CERTIFICATE.
3.PROOF OF RELATIONSHIP
4.CONFIRMED FLIGHT ITIRERARY OF SPONSOR.
5.CONFIRMED RETURN TICKETS
1.フィリピン大使館が認証した宣誓供述書
2. CFOセミナーの受講票
3.2人の関係を証明するもの
4.スポンサーの確認済み航空券
5.往復航空券
この中で事前に用意が必要なものが
フィリピン大使館が認証した宣誓供述書
2. COMMISSION ON FILIPINOS OVERSEAS (CFO)- GUIDANCE AND COUNSELING PROGRAM GCP CERTIFICATE.
CFOセミナーの受講票
です。
AUTHENTICATED AFFIDAVIT OF SUPPORT AND UNDERTAKINGについて
通称AOSと言われるものです。日本にあるフィリピン大使館・領事館のホームページからフォーマットをダウンロードし、それに記入をして日本にあるフィリピン大使館・領事館で認証をもらう必要があります。
駐日フィリピン大使館管轄の宣誓供述書
在大阪フィリピン総領事館管轄の宣誓供述書
在名古屋フィリピン総領事館管轄の宣誓供述書
フィリピン大使館・領事館の管轄はこちらのページをご参照ください。
駐日フィリピン大使館のホームページには認証方法と流れが記載されていますが、在大阪フィリピン総領事館、在名古屋フィリピン総領事館のページには案内が載っていません。
駐日フィリピン大使館の公証業務に関するページ
管轄の大使館、領事館から遠方の方はお近くの公証役場に行って、記入したAOSを公証、外務省認証をもらったものでも代用可能です。公証費用は¥11,500程かかります。(公証方法、外務省認証方法については説明を割愛します。)
参考例
COMMISSION ON FILIPINOS OVERSEAS (CFO)- GUIDANCE AND COUNSELING PROGRAM GCP CERTIFICATEについて
※2023年9月から短期滞在ビザ(知人訪問、親族訪問)で来日する場合、CFOセミナーの受講は不要になりました。
通称CFOセミナーと言われるものです。CFOセミナーとは簡単に説明するとフィリピン人が海外で生活するためのルール等をレクチャーするセミナーです。以前までは外国人と結婚したフィリピン人が受講するものでしが、2022年以降、配偶者の他、婚約者、恋人も海外に渡航する前に受講する必要があるようです。
CFOセミナーHP
日本の配偶者ビザを持っていないフィリピン人はGCPというプログラムを受講します。
受講後、受講票をもらう事ができます。
※この受講票をもらうためにCFOの担当者が追加資料を求めてくる場合があります。
AOS、CFOセミナー受講票を準備して空港へ
AOS、CFOセミナーの受講票を持って空港へ行ってください。
出国時に審査官に提出を求められたら見せるようにしましょう。
フィリピンの空港で出国時に求められるもののに記載のスポンサーの確認済み航空券というものが未だになんなのかわかりませんが、AOS、CFOセミナー受講票、2人が写っている写真、往復航空券を持っていれば出国できます。
さいごに
フィリピンは色々と面倒くさい国です…
あなたの恋人、友人、配偶者が無事フィリピンから日本に来れる事を願います。
フィリピン人との国際結婚、配偶者ビザをお考えの方は専門家に相談する事をおすすめします。