ベトナム人との国際結婚手続き
ベトナム人は男性が20歳、女性が18で結婚することができます。
ベトナム人との国際結婚の手続きは日本で先に手続きをした方がスムーズかと思いますので日本で先に手続きをする方法を紹介します。
※日本とベトナムの両方で結婚の手続きをしなくてはいけません。一方の国で結婚の手続きををしたからといって、もう片方の国で手続きをしなければ、手続きをしていない国では結婚していないままになってしまいます。
目次
日本で先に結婚手続きをする場合
※3パターンあります。
1.ベトナム人がベトナムにいるパターン
2.ベトナム人が中長期のビザを持っていて(就労ビザなど)日本にいるパターン
3.ベトナム人が日本に短期ビザ(親族訪問、知人訪問)で滞在しているパターン
1.ベトナム人がベトナムにいるパターン
STEP1 日本の市区町村役場に提出するためにベトナムの役所で必要書類を集めて日本に送付する
※日本の市区町村役場によって提出する書類が異なるので事前に問い合わせることをおススメします。
①独身証明書(日本語訳必要)
②出生証明書(日本語訳必要)
③国籍証明書(日本語訳必要)
STEP2 日本の市区町村役場で結婚手続き
①STEP1でベトナム人配偶者が集めた書類(独身証明書、出生証明書、国籍証明書)(日本語訳必要)
②婚姻届
③ベトナム人配偶者のパスポート(コピー)
④日本人の身分証(運転免許証など)
⑤戸籍謄本(本籍地の市役所に届出の場合は不要))
⑥宣誓書(市区町村役場で用意したもの。)※宣誓書を書かない場合もあります。
STEP3 ベトナムの役所で結婚証明書を発行する。
※ベトナム人配偶者がお住いの地域の役所によって提出する書類が異なるので事前に提出先のベトナムの役所に問い合わせることをおススメします。
①戸籍謄本(外務省で認証手続き+在日ベトナム大使館・領事館で認証)
※ベトナム語への翻訳が必要
2.ベトナム人が中長期のビザを持っていて(就労ビザなど)日本にいるパターン
STEP1 在日ベトナム大使館でベトナム人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得する
申請書ダウンロード
※当日発行してもらえます。
①独身証明書(ベトナムの役所で取得)
②出生証明書(ベトナムの役所で取得)
③婚姻状況確認書の原本
※駐日ベトナム大使館で発行可能
※結婚のための目的、結婚相手の氏名、旅券番号、国籍、婚姻届予定場所の名前等を明白に記入
④パスポートの原本とコピー
※日本に在留しているベトナム人が技能実習生の場合、労働組合から結婚の同意を得なければいけません。
①住民票(世帯全員分)
②パスポートの原本とコピー
③日本在住の役所から発行してもらう結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書
※事前に提出予定の在日ベトナム大使館に問い合わせることをおススメします。
STEP2 市町村役場で結婚の手続きをして、婚姻受理証明書を発行してもらう
※日本人お1人で手続き可能
①STEP1で取得した婚姻要件具備証明書(日本語訳必要)
②出生証明書(日本語訳必要)
③現住所証明書
③パスポート
①婚姻届
②戸籍謄本(本籍地の市役所に届出の場合は不要)
③住民票
※市区町村役場により求められる書類が異なる場合もありますので、事前に確認することをおススメします。
STEP3 在日ベトナム大使館・領事館で報告的届出をし結婚証明書を発行してもらう
①STEP2で取得した婚姻受理証明書(ベトナム語訳必要)
②戸籍謄本(ベトナム語訳必要)
③パスポート
※①、②はベトナム語訳を添付しなくても受け付けてくれる場合もありますが、付けておいた方が安心です。
①パスポート
3.ベトナム人が日本に短期ビザ(親族訪問、知人訪問)で滞在しているパターン
2019年現在では在日ベトナム大使館は原則、短期滞在者には婚姻要件具備証明書を発行していません。