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フィリピン人の短期滞在ビザ

フィリピン人が短期滞在で日本にいる家族に会ったり、恋人、友達に会うために来日する場合、短期滞在ビザを取得しなくてはいけません。
短期滞在ビザの期間は15日・30日・90日があって、この3つの期間のどれかで申請する事になります。

これまでは短期滞在ビザを取得したらそのままフィリピンを出国できましたが、2023年からフィリピンの空港でAOSを求められるようになりました。
AOSについてはこちらの記事をご参考ください。
申請場所はどこ?

短期滞在ビザの申請場所は出入国在留管理局ではなくて在フィリピン日本国大使館になります。
※短期滞在ビザの取得のための申請書類は在フィリピン日本国大使館に提出するのですがフィリピンでは代理申請機関(旅行代理店)に提出できます。日本国大使館で長い時間待たされたりわざわざ行かなくて済みます。

提出した申請書類は代理申請機関から在フィリピン日本国大使館に送られ、審査が完了すると在フィリピン日本国大使館から代理申請機関に結果が送られます。
フィリピンの代理機関一覧

短期滞在中はアルバイトはできるの?

滞在期間中に旅行費や生活費を稼ごうと思い、アルバイトをする方がいますが、アルバイトなどのお仕事をしてはいけません

お給料をもらう活動をすることは、入管法によって禁止されています。(講演に対する謝礼金やお小遣いなどの臨時的な報酬は受け取ることができます。)

短期滞在ビザは延長できるの?

短期滞在の延長は原則認められません。例えば、90日の短期滞在ビザをさらに90日延長ということは原則できません。
しかし、相当の理由があれば例外的に認められます。
①病気になり、日本で治療を受ける特別な必要がある場合
②家族の誰かが入院し、看病をしなければならない特別な理由がある場合
③幼い孫の面倒を見なければならない特別な事情がある場合 + 延長しても、その後必ず帰国することを約束するため「帰りの飛行機チケット」がある場合などです。

短期滞在ビザを取るための必要書類

※事前に在フィリピン日本国大使館に必要書類の確認をすることをおススメします。

フィリピン人側
パスポート
・査証申請書(ビザ申請書)
・証明写真(45mm×45mm)
・出生証明書(CERTIFICATE OF LIVE BIRTH)(PSA発行のもの)
※出生証明が遅延登録の場合(出生証明書に2ページ目がある)→洗礼証明書と小学校又は高校の学校成績表(フィリピン教育省:指定様式 137)を提出
・婚姻証明書(CERTIFICATE OF MARRIAGE)(PSA発行のもの)(結婚している場合)

日本人側
・招へい理由書
・申請人名簿(申請人が2名以上の場合)
・滞在予定表
・身元保証書
・課税所得証明書(個人事業主の方は確定申告書のコピーも提出)
・預金残高証明書
・住民票
・各種補足説明書(招へい経緯書など)
・交友関係を証明する資料(スナップ写真、メッセージのやりとりのスクリーンショットなど)
・パスポートのコピー
・会社経営者の方は会社の概要書や会社の謄本
・在留カードのコピー(日本に住むフィリピン人が身元保証人になる場合)
※各種書類は発行後3か月以内のものを使用

短期滞在ビザ申請の流れ

①日本人側が書類をそろえたら、ビザ申請人(フィリピン人)に書類を郵送

②日本から郵送された書類とフィリピン側で集めた書類一式を代理申請機関(旅行代理店)に提出

③約1~2週間ほどでビザが発給されます。代理申請機関で受け取り。(あくまで目安です。長くなる場合もあります。)

④発給された日から3か月以内に来日
※短期滞在ビザが不許可となってしまった場合は6ヵ月間は再申請ができません。また不許可理由も原則教えてくれません。

査証の見方


査証が発給されると右上に査証の有効期間が記載されています。有効期間は発給された日から3か月です。
これは日本にいられる在留期間ではございません。右上に記載されている在留期間内に日本に入国すると入国した翌日を起算日として申請した在留期間の15日、30日、90日の在留期間がもらえます。
日本の空港で上陸許可シールが貼られ、そこに在留期限が記載されています。↓↓

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