資格外活動許可ってなに?
家族滞在ビザで在留している方がアルバイトをする場合は、「資格外活動許可」が必要となります。
資格外活動許可があれば、生活費などを補うために、アルバイトをすることができます。
アルバイトができる時間
アルバイトができる就業時間は週28時間以内です。しかし、留学生の場合は夏休み、春休み等の長期休暇期間中は1日8時間以内(週40時間以内)であればアルバイトをすることができます。(家族滞在ビザの方は週28時間以内です。)
アルバイト先がまだ決まっていなかったり、アルバイト先が変わる場合
まだアルバイト先が決まっていなくても「資格外活動許可」はもらえます。また、アルバイトをする場合、一度「資格外活動許可」を取れば許可期限内であれば、アルバイト先が変わったとしても再度、資格外活動許可を申請する必要はありません。
アルバイトできる仕事とできない仕事
コンビニ、スーパーなどでのレジ打ち、居酒屋での接客、工場などでの仕分け作業といった、いわゆる単純労働に就くことができます。
しかしキャバクラ、パブ、パチンコ、ゲームセンターなど、いわゆる風俗営業関連の業務等でのアルバイトは禁止されています。 キャバクラやパブでの清掃作業や雑用など直接風俗業務に関わらない場合でもアルバイトをすることができません。
アルバイトではない活動の場合
アルバイトではない非就労活動は「資格外活動許可」を取る必要がありません。
例えば、家族滞在ビザで在留している方が土日に日本語学校に通ったり、講演を行った際の謝金を得る場合は資格外活動許可は不要です。
資格外活動許可に必要なもの
・資格外活動許可申請書
申請書ダウンロード
・在留カード(本人以外の代理人が申請する場合は在留カードのコピー)
・パスポート