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経営管理ビザの家族滞在


経営管理ビザをお持ちの方が配偶者や子供を日本に呼ぶ場合、「家族滞在ビザ」を申請することになります。

呼べる家族の範囲

経営管理ビザを持っている外国人の配偶者と子供です。ここでいう配偶者とは法律上有効に婚姻関係がある者です。つまり、離婚、死別した配偶者、内縁の配偶者、同性婚のパートナーは含まれません。子供には、嫡出子、認知された非嫡出子、普通養子、特別養子が含まれます。親、兄弟などの親族は家族滞在ビザがもらえません。

家族滞在ビザの審査のポイント

経営管理ビザを持っている方が家族滞在ビザを申請する時に、入管は経営している会社の安定性・継続性を審査します。
会社の安定性・継続性は会社の決算書(貸借対照表や損益計算書)で判断します。また、会社が法人税などの税金を支払っていることも重要です。

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