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日本人の配偶者(日本人と結婚している外国人)であればコロナ禍でも入国できます。

2021年8月現在、未だに日本は外国人の入国を制限しています。
外国人の入国を制限しているということは、外国人は全員入国できないと思っていませんか?
たしかに日本は外国人の入国を制限していますが、一部の外国人は特段の事情があるということで入国できます。

だれが入国できるの?

2021年8月現在、日本は特段の事情がない限り、外国人の入国を拒否しています。この特段の事情とは一体なんなのでしょうか?
外務省のホームページ

外務省が認める特段の事情がある人

(1)2020年8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。)をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかった者

(2)日本人・永住者の配偶者又は子

(3)定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある者

(4)教育又は教授の在留資格を取得する者で、所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難になるなどの事情を解消するために入国の必要がある者

(5)医療の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資する者

(2)日本人・永住者の配偶者又は子
(3)定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある者
をもう少し、簡単なことばにすると、

・日本人と結婚している外国人

・日本人の子供

・永住者ビザを持っている人と結婚している外国人

・永住者ビザを持っている人の子供

・定住者ビザを持っている人と結婚している外国人

・定住者ビザを持っている人の子供

が特段の事情があると認められています。
つまり、日本人と結婚(事実婚ではダメ)している外国人であれば日本に入国できます。

日本人の配偶者について

新型コロナウイルスの影響で日本人がお相手の国に行くこともお相手の方が日本に来ることができない状況が続いています。国際結婚の手続きをするためにはどちらかが一方の国に行かないと結婚の手続きを進めることができない国がほとんどです。
しかし、先に日本で結婚の手続きを進める場合、お相手の方が日本に来なくても結婚の手続きをすることが可能です。
国際結婚手続きから配偶者ビザ申請までの流れ(コロナ禍バージョン)

日本で結婚手続きを完了させれば日本人の配偶者という身分になります。

短期滞在でも来れるの?

日本人の配偶者という身分になれば短期滞在でも入国できる可能性があります。(短期滞在で来なくていけない理由が必要です。)
例えばフィリピン人との結婚の場合、フィリピン人が日本にいないまま日本で結婚の手続きを完了させても、フィリピン側の結婚手続きを完了させるにはフィリピン人が日本にいないとできません。短期滞在でフィリピン人が日本にいれば2人で駐日フィリピン大使館へ行ってフィリピン側の結婚手続きを完了させることができます。
既に日本で結婚の手続きを終えているのでフィリピン人は日本人の配偶者という身分になっています。
そこで、フィリピンの日本大使館に問い合わせたところ

婚約者様との日本での婚姻が成立し、戸籍で婚姻が確認できましたら、親族訪問目的での短期滞在査証の申請は可能です。
当館HP https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000249.html の
「III 各種目的に応じた提出書類 3.親族訪問」をご確認いただき、申請をお願いいたします。

審査の結果、発給拒否になった場合、拒否後の6か月以内に同一目的で査証申請は受理できないことになっていますので
ご理解をお願いいたします。

短期滞在査証は、あくまでビザの期限内に帰国することを前提とした査証になります。
もし長期滞在をご希望されている場合は、在留資格認定証明書を取得の上、長期査証の申請をお願いいたします。
(在留資格認定証明書に関しては、詳しいことは出入国在留管理庁へお問い合わせください)

在フィリピン日本国大使館
領事班 査証担当

との回答をいただきました。

ですので、日本に来なくてはいけない理由があれば短期滞在でも日本に来ることができます。
※お相手の方が短期滞在で日本に来て、短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更しようと思われる方がいらっしゃいますが、原則、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は認められていません。
短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する方法

コロナ禍で入国できた方の短期滞在ビザ(査証)

※日本にあるお相手の国の大使館・領事館で結婚の手続きを完了させることができる場合、短期滞在ビザ申請が可能かどうかをお相手の方の居住地を管轄する日本国大使館にお問い合わせください。電話だと中々繋がらないこともあるので、メールで問い合わせることをオススメします。メールで問い合わせる際は日本語でも大丈夫です。

さいごに

外国人は全面的に日本への入国ができないと思われがちですが、実は一部の外国人(日本人の配偶者等)であれば入国できているのが現状です。実際にコロナ禍で弊所にご依頼されて結婚の手続きから配偶者ビザを取得した方も既に日本に入国できています。国際結婚・配偶者ビザをお考えのおふたりで渡航制限により手続きを諦めていたおふたりにこの情報がいち早く届くことを願います。

コロナ禍でも配偶者ビザが許可されています🎊


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