フィリピン先行型の結婚手続きと日本先行型の結婚手続きのメリット・デメリット
フィリピン人の方と結婚手続きをする場合、日本側とフィリピン側の結婚手続きを完了させる必要があります。結婚手続き方法は2つあり、先にフィリピンで結婚手続きをする方法と先に日本で結婚手続きをする方法があります。この2つの方法にはメリットデメリットがあるのでわかりやすいようにまとめてみました。
動画で解説
フィリピン人との結婚手続き方法についてはこちら
フィリピンで結婚手続きをする方法
日本でフィリピン側と日本側の結婚手続きをする方法
フィリピン先行型のメリット
日本人はノービザでフィリピンに行ける
フィリピン人がフィリピンにいて、日本で結婚手続きをする場合、まずはフィリピン人を短期滞在ビザで呼び寄せないといけません。フィリピン人はノービザで来日できないので、短期滞在ビザを申請する必要がありますが、日本人がフィリピンに行く場合はノービザで行くことができます。
フィリピンで結婚が完了したらすぐに苗字変更ができる
フィリピン人が女性の場合、日本人夫の苗字にする事ができます。フィリピンで結婚手続きをして結婚証明書が発行されたらすぐに苗字の変更ができます。(結婚証明書が発行されるまで1~5か月かかります。)
日本先行型のメリット
フィリピンに行かなくてもいい
フィリピン先行型の場合、10日間フィリピンにいるか、一旦日本に戻って、再度フィリピンに行く必要があります。しかし、日本先行型の場合は日本人がフィリピンに行かなくても日本で日本とフィリピンの結婚手続きを完結させることができます。
日本で日本側、フィリピン側の結婚手続きができる
上記と同じ内容になってしまいますが、日本で日本側、フィリピン側の結婚手続きを完結させることができます。
フィリピン先行型のデメリット
時間がかかる
フィリピンの市役所に婚姻届を提出すると10日間地方民事登録官事務所に公示され、特に問題がなければ結婚証明書が発行されます。最近この結婚許可証の発行が遅くなっており、6か月かかる人もいます。平均でも3か月はかかります。この記事をご覧になっている方の最終目標は配偶者ビザを取って日本で一緒に暮らす事かと思いますが、配偶者ビザ申請をしてからも審査に2~4か月かかるので、配偶者ビザを取得して日本に来るまで1年近くかかります。
地域によってローカルルールがある
通常は日本人の婚姻要件具備証明書だけで結婚手続きができるのですが、地域によっては、婚姻要件具備証明書の他に日本人のPSA発行の独身証明書(CENOMAR)が必要にります。さらに、婚姻届前にふたりでセミナーを受講する必要があったりと地域によってローカルルールがあります。
日本でも結婚手続きが必要
フィリピンから結婚証明書が発行されたら日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。この時にフィリピンの結婚証明書の日本語訳が必要になります。市区町村役場によってはフィリピン人の出生証明書も必要な所もあります。
日本先行型のデメリット
フィリピン人の短期滞在ビザが不許可になったら日本で結婚手続きができない
日本先行型で結婚手続きを進める場合の1つのおおきな壁が、フィリピン人の短期滞在ビザが取れるか取れないかです。日本先行型の場合、フィリピン人も日本にいないといけないので、フィリピン人がフィリピンにいる場合、短期滞在ビザで呼び寄せる必要があります。この短期滞在ビザは簡単に取れるものではなく在フィリピン日本大使館の審査があります。短期滞在ビザの審査が不許可になると6か月間短期滞在ビザの申請ができず、不許可の理由も教えてくれません。
フィリピン大使館の運用が変わりやすい
2024年6月現在、フィリピン人の短期滞在者にも婚姻要件具備証明書が発行されますが、駐日フィリピン大使館の運用はコロコロ変わるので、今後短期滞在者には婚姻要件具備証明書を発行してもらえなくなるかもしれません。
苗字変更に時間がかかる
日本人と結婚した外国人は基本的には別姓ですが、フィリピン人が女性の場合、日本人夫の苗字にする事ができます。日本先行型で結婚した場合、配偶者ビザ取得後に苗字変更できるので、フィリピン先行型に比べると苗字変更をするのに時間がかかります。
配偶者ビザ申請を行政書士などにお願いした場合、料金が高くなる
日本で結婚手続きが完了したら配偶者ビザ申請できますが、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請は原則できません。フィリピン人が一旦フィリピンに戻った後に呼び寄せ申請(在留資格認定証明書交付申請)をするか、短期滞在中に呼び寄せ申請(在留資格認定証明書交付申請)をするかの2通りです。しかし、原則という事は例外的に変更申請する事ができるので、一旦帰国せず、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更を行政書士などにお願いした場合、料金が高くなる事があります。