カテゴリー3の必要書類(変更)
カテゴリー3の会社
前年分の源泉徴収票等の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円未満の団体・個人
カテゴリー3に属するのは中小企業などです。実務上カテゴリー3の企業からのご依頼が多いです。安定性や継続性の観点からカテゴリー1や2の企業より提出書類は多くなります。
必要書類(変更)
①在留資格変更許可申請書 1通
②写真(縦4cm×横3cm)1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載
③パスポート及び在留カード
④前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し、電子申請の場合は受付番号があること)
⑤専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
⑥申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
⑦申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
・申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
・学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書を提出している場合は不要です。
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
⑧登記事項証明書 1通
⑨事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
⑩直近の年度の決算文書の写し 1通
どうでしょう。カテゴリー1や2に比べると提出書類が一気に多くなります。