自宅兼事務所として会社設立をするためには
原則、経営管理ビザを取得するためには自宅と会社事務所の住所を別にしなければなりません。
しかし、1軒家で2階建ての場合、自宅兼事務所として会社設立できる可能性があります。
1階は事務所、2階は住居というように明確に分けることが必要です。どこが事務所スペースでどこが住居スペースかわかるようにします。さらに光熱費についは法人用と個人用でどういう配分で使うのかについても会社と社長個人間での契約書を作成する必要があります。
マンション等の間取りで2LDKや3LDKのように部屋が分かれている場合もありますが、自宅兼事務所として認められません。