留学生の家族滞在ビザ
家族滞在ビザは日本にいる旦那様、奥様、お父さん、お母さんのいずれかに養ってもらうビザです。
アルバイトはできますが、正社員として働くことはできません。
つまり、日本にいる外国人の扶養能力(家族を養える生活費が確保されているか)が必要になります。
扶養する家族の人数や地域の物価など個々人によって違うのでいくらあれば大丈夫という一律的な基準はありませんが、お住いの地域の生活保護の給付額を一応の基準としています。生活保護の給付額を目安として1年間の生活費などが確保されていれば良いということになっています。
留学生でも家族滞在ビザで配偶者や子供を呼べるの?
結論から言うと、呼べます。
しかし、留学生が家族滞在ビザで呼ぶ場合問題となるのが「家族を養える生活費が確保されているか」です。
留学生の場合、週28時間しかアルバイトができません。時給1000円のアルバイトを5時間、週5日すると1か月約10万円稼ぐことができます。しかし、毎月10万円の収入では家族を養える額とは言えません。
しかし「家族を養える生活費」にはアルバイト代の他に預貯金や第三者による継続、安定的な援助(両親からの仕送りなど)を含めることが出来ます。
アルバイト代が毎月10万円でも貯金が1千万円(親からもらったお金などアルバイト以外で得た収入)あれば、余裕で家族を養えます。または、アルバイト代が毎月5万円でも親から毎月30万円あれば奥様お1人なら養えることもできます。奥様がアルバイトをしている場合、奥様のアルバイト代も生活費として含むことができます。
留学生が家族滞在ビザで家族を呼ぶ場合は、預貯金や第三者からの援助があることを書面で証明することが家族滞在ビザの許可がもらえるポイントとなります。