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同性婚のビザについて-配偶者ビザはもらえるの?-

🏳️‍🌈朗報🏳️‍🌈2023年3月から日本人と結婚をした外国籍パートナーにも同性婚ビザ(特定活動ビザ)が認められるようになりました。
詳細ページ↓↓
日本人との同性婚ビザが取れるようになりました!🏳️‍🌈

近年、LGBTQの話題が多くみられるようになりました。ビザについてもLGBTQの問題は関係してきます。それは同性婚の問題です。外国籍パートナーと日本人、外国籍同士の同性婚の場合、日本で配偶者ビザは取れるのでしょうか?

すでにアメリカ、オランダ、ブラジル、オーストラリアなどでは同性婚を認めています。アジアでは初めて台湾で同性婚を認めないとする現行の民法は違憲との判断がされました。しかし日本では未だ同性婚を認めていません。理由のひとつとして日本国憲法第24条1項に「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」という文言があるためです。

日本で配偶者ビザを取得する場合は、日本人と外国籍パートナーの国で結婚の手続き経て、配偶者ビザ取得の要件を満たしていれば、異性同士の結婚であれば配偶者ビザを取得できます。
配偶者ビザ審査のポイント

日本人と外国籍パートナーの同性婚で配偶者ビザは取得できるの?

日本では同性婚を認めていないので、たとえ、外国籍パートナーの母国で同性婚が有効に成立していても配偶者ビザはとれません。例えば、海外にいるパートナーを日本に呼びたい場合、パートナーの国では同性婚が有効に成立していたとしても、配偶者ビザで呼ぶことはできません。しかし、一緒に住むことは法律上禁止されていないので、外国籍パートナーが就労ビザなどの配偶者ビザ以外のビザを取るなどしていれば一緒に住むことは可能です。

外国籍同士の場合は?

就労ビザを持って日本で働いている外国人の方が奥さん、旦那さん、子供を呼んで日本で一緒に暮らす場合は、奥さん、旦那さん、子供は家族滞在ビザを取得する必要があります。しかし、同性婚の場合はおふたりの国で同性婚が認められていても外国籍パートナーは家族滞在ビザを取得することができませんが、おふたりの国で同性婚が有効に成立しているのであれば特定活動ビザが許可される可能性があります。例えば、就労ビザを持って日本で働いているアメリカ国籍の方が同性婚が認められている国の方とおふたりの母国で同性婚が有効に成立をしていれば、パートナーは、特定活動ビザを取得できる可能性があります。
また外国人の方が大使、大使館の職員などの場合、そのパートナーは外交ビザ公用ビザを取得することが可能です。

まとめ(2019年現在)
日本人と外国籍パートナーの同性婚の場合
・配偶者ビザ→×
・特定活動ビザ→×
・外国籍パートナーが就労ビザや留学ビザ等の配偶者ビザ以外であれば同棲は可能
外国籍同士の場合
・家族滞在ビザ→×
・特定活動ビザ→〇
・日本にいる外国人の方が大使、大使館の職員など→外交ビザ、公用ビザ
・お互いに就労ビザや留学ビザ等の配偶者ビザ以外であれば同棲は可能
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