海外にいる配偶者を呼び寄せる方法
無事にお互いの国で結婚の手続きが終わり、これから日本で一緒に暮らしていくためには、出入国在留管理局に海外から配偶者を呼ぶ申請をすることになります。
海外から配偶者を呼び寄せる方法
海外にいる外国人配偶者様を日本に呼び寄せる場合、あなたが住んでいる住所を管轄する出入国在留管理局(以下、入管)に在留資格認定証明書交付申請をします。
出入国在留管理庁の【地図から検索】でどこに申請をするかご確認ください。
入管に申請をすると、あなたが提出した書類が審査されます。審査期間は大体3か月くらいかかります。
配偶者ビザの審査期間について
この審査期間中には入管からあなたに郵送で通知が来る場合があります。「資料提出通知書」というものなのですが、この書類を提出してくださいとかこれを証明する資料を提出してくださいなどといった通知書です。
資料提出通知書とは
※資料提出通知書は地方出入国在留管理局によって様式は異なります。
入管での審査が終わると許可の場合は、日本人のあなたのもとに在留資格認定証明書が郵送で届きます。
不許可の場合は入管から不交付通知書が日本人のあなたのもとに郵送で届きます。
配偶者ビザが不許可だった場合について
無事に在留資格認定証明書が交付されたら、交付された在留資格認定証明書を海外にいる配偶者に国際郵便などで郵送します。
※在留資格認定証明書には3か月という有効期限がありますので、3か月以内に日本に入国するように気を付けてください。
海外にいる配偶者が日本から送られてきた在留資格認定証明書を持って、現地の配偶者の居住地を管轄する日本大使館または日本領事館へ査証の申請をします。
※中国、フィリピンは代理申請機関があるので代理申請機関を通して申請することになります。また、最近は、インドネシアや香港などにも代理申請機関がございます。どこに申請すればいいかわからない場合は、インターネットで「査証 在(国の名前)日本国大使館」と検索してみてください。
大使館での申請は、既に日本の入管での審査は終了しているという扱いになるので、10日程で査証が発給されます。
しかし、日本で在留資格認定証明書の交付がされたからと言って、100%現地の大使館で査証がもらえるとは限りません。現地の大使館の審査の中で偽装結婚が疑われたり、結婚が認められないと判断された場合は、査証が発給されません。
査証が発給されると、パスポートに査証が貼られます。
査証が発給されたら外国人配偶者様は日本に入国ができるようになります。
来日したら成田空港、羽田空港などの大きな空港だと空港で在留カードがもらえます。もらった在留カードの表面の住所地の欄は「未定」と書かれているので、住所地を決めたら14日以内にお住いの市町村役場へ行って、住所地の登録をすると裏面に住所を記載してくれます。
空港で在留カードがもらえなかった場合は、市区町村役場に住所の届出を行った後、10日ほどで、届け出た住所に簡易書留で在留カードが届きます。
以上が海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる方法です。