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国際結婚をしたおふたりが日本で一緒に暮らすには?

国際結婚の手続きを終えたおふたり、これから国際結婚の手続きをするおふたりが今後、日本で一緒に暮らすには外国籍パートナーが日本の出入国在留管理局から配偶者ビザをもらう必要があります。(すでに就労ビザや留学ビザをお持ちの場合は、配偶者ビザに変更しなくても一緒に暮らすことはできます。しかし就労に制限があったりするので、状況にもよりますが配偶者ビザに変更することをオススメします。)

今回は、配偶者ビザについて説明したいと思います。

配偶者ビザってなに?

そもそも配偶者ビザとはなんでしょうか。
配偶者ビザの正式名称は日本人の配偶者等という在留資格(ビザ)のことです。結婚ビザとも言う人もいます。配偶者ビザは国際結婚の手続きを終えてから取得できるビザです。言い換えれば国際結婚の手続きが終わっていないと配偶者ビザはとれません。
就労ビザや留学ビザはできるお仕事の範囲が決まっていますが配偶者ビザはできるお仕事の範囲に制限がありません。配偶者ビザをもらえれば日本人と同じような働き方ができます。ですので、偽装結婚をして配偶者ビザをもらおうとする人がたくさんいます。

配偶者ビザは申請をすればだれでももらえるの?

配偶者ビザは申請をしたからと言って必ずもらえるものではありません。出入国在留管理局の厳正な審査を経たうえで配偶者ビザをもらうことができます。出入国在留管理局は偽装結婚ではないことや日本でお金に困らずに結婚生活を送れるか等を審査します。審査期間は1か月~3か月かかります。大体3か月はかかると思っといた方が良いです。
出入国在留管理局のホームページに申請するための提出書類が載っていますが、載っている提出書類は必要最低限のものなので、おふたりの状況によってはホームページに載っている提出書類だけでは不十分な場合もあります。

おふたりの結婚が誠実であることや経済的に困ることなく結婚生活を送っていけるかを証明するのは申請者側にありますので、ちゃんと証明ができていないと配偶者ビザが不許可になるということは十分にあり得ます。
配偶者ビザが不許可になる人の特徴

配偶者ビザはどこに申請をすればいいの?

配偶者ビザは出入国在留管理局に行って申請をします。2021年現在では郵送申請やインターネット申請はまだ認められていません。外国籍パートナーが日本にいる場合は外国籍パートナー自身が、外国籍パートナーが海外にいる場合は日本人が出入国在留管理局に行って申請をします。
出入国在留管理局は各地域ごとにあるので、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局に申請をします。
※2022年3月から配偶者ビザの申請がオンラインでできるようになりました。
オンライン申請について

配偶者ビザが許可になったら?

配偶者ビザが許可になると、海外から外国籍パートナーを呼ぶための申請をした場合は、東京出入国在留管理局から在留資格認定証明書が簡易書留で送られてきます。送られた在留資格認定証明書を海外にいる外国籍パートナーに郵送をして、外国籍パートナーが現地の日本大使館、領事館で査証を取得して入国という流れになります。日本の空港に到着した際に在留カードがもらえます。

既に外国籍パートナーが日本にいて既にお持ちのビザから配偶者ビザに変更した場合は、地方出入国在留管理局により対応は様々ですが、大体結果通知はがきが届きます。許可の場合は4,000円の収入印紙、在留カード、パスポートを持って出入国在留管理局に行くと新しい在留カードを発行してもらえます。

配偶者ビザが不許可になったら?

もし、配偶者ビザが不許可になると、呼び寄せ申請の場合は不交付通知が届き、変更申請の場合は結果通知はがきに「本人が出頭してください。」というような文言が書かれています。
不許可理由は出入国在留管理局で1回だけ聞くことができます。その不許可理由を聞いて、リカバリーできそうなら再申請をしましょう。
配偶者ビザが不許可だった場合

さいごに

以上が国際結婚をしたおふたりが日本で暮らすために取得する配偶者ビザについてでした。配偶者ビザはとても厳しく審査されます。ただでさえ審査に1~3か月かかるのに不許可だった場合、さらに時間がかかってしまいます。不許可にならないためにも配偶者ビザで気になることが少しでもある場合は、一度専門家にご相談することをオススメします。

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