ビザの事なら、ビザサポートやまなし【運営:行政書士市川雄資事務所】

ビザサポートやまなし

【運営:行政書士市川雄資事務所】◇全国対応◇

055-242-8874

電話受付時間 : 9:00~18:00 ※土日祝日は080-8051-9284におかけください。

メール、LINEでのお問い合わせは24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

HOME

日本人との同性婚ビザが取れるようになりました!🏳️‍🌈

2021年6月に日本人と外国籍パートナーの同性婚ビザが認められるかもしれません。という内容の記事を書きました。

過去の同性婚に関する記事
同性婚のビザについて【2021年6月現在】

2023年6月7日、弊所にご依頼された日本人と同性婚をした外国籍パートナーの同性婚ビザ(以下、特定活動ビザ)が許可されました!🎊

これまでは…

これまでは外国籍同士でお互いの国で同性婚が有効に成立している場合は特定活動ビザをもらえてましたが、日本人との同性婚の場合、たとえ外国籍パートナーの国で同性婚が有効に成立していても配偶者ビザも特定活動ビザも取得することができませんでした。

たとえ外国籍パートナーの国で同性婚が有効に成立していても…
・配偶者ビザ→×
・特定活動ビザ→×
・外国籍パートナーが就労ビザや留学ビザ等の配偶者ビザ以外であれば同棲は可能
これからは…

外国籍同士と同様に外国籍パートナーの国で同性婚が有効に成立していれば特定活動ビザがもらえます。

外国籍パートナーの国で同性婚が有効に成立していれば…
・配偶者ビザ→×
特定活動ビザ→〇
・外国籍パートナーが就労ビザや留学ビザ等の配偶者ビザ以外であれば同棲は可能
特定活動ビザが認められるようになった要因は?

2022年9月30日の令和元年(ワ)第24633号国家賠償請求事件に対する東京地方裁判所の判決が大きな要因です。
簡単に概要を説明すると、外国籍パートナーの国で結婚をした同性カップルが入管を訴えた事件です。ふたりは2018年に外国籍パートナーの定住者ビザが不許可だった事に対して、入管に賠償請求をしました。裁判長は入管が定住者ビザを与えなかった事は違法ではないけど、外国籍同士には特定活動ビザが与えられるのに日本人と外国籍パートナーには特定活動ビザを与えないのはダメだよ。という判決を2022年9月30日に出しました。
この判決を受けて入管は2023年3月10日に同性カップルの外国籍パートナーに特定活動ビザを与えました。

私が思う事

日本人と結婚をした外国籍パートナーに対するビザができた事は大きな1歩だと思います。
しかし、未だに同性婚を認めずに、日本人と結婚をしているのに配偶者ビザがもらえないのは解せません。
また、同性カップルが日本のビザを取得するのに異性カップルと比べてまだまだハードルが高いです。
近い将来、日本も同性婚を認め、異性カップルと同じ権利、ビザが与えられる事を切に願います。

無料相談受付中
平日専用ダイヤル055-242-8874
土日祝日専用ダイヤル080-8051-9284
【対応時間:9:00~18:00(土日祝日でもお気軽にお問い合わせください。)
お問い合わせフォームはこちら
LINEで問い合わせ
メール、LINEからのお問い合わせは24時間受け付けております。
Return Top
Translate »