結婚をしていない日本人との間に子供がいる場合のビザについて
日本人との間に子供ができたけど、結婚をせずに子供を育てる場合、「定住者ビザ」へ変更することができます。
今回は定住者ビザへ変更する場合のポイントを解説をします。
ポイント
①外国人が日本人の実子の親権を持っていることが求められます。
【実子とは結婚しているふたりに産まれた子供(嫡出子)と結婚していないふたりに生まれた子供(非嫡出子)のことです。】
①外国人が日本人の実子の親権を持っていることが求められます。
【実子とは結婚しているふたりに産まれた子供(嫡出子)と結婚していないふたりに生まれた子供(非嫡出子)のことです。】
②離婚後、自活能力があること
①外国人が日本人の実子の親権を持っていることついて
日本人と離婚、死別をした外国人が取る定住者ビザでは子供がいない場合、婚姻期間が3年あることということが求められましたが、外国人が日本人の実子の親権を持っている場合は、婚姻期間は求められません。つまり、結婚をしていなくても定住者ビザを取得できる可能性があります。しかし、日本人と結婚をしていないで産まれた子供(非嫡出子)の場合は日本人の認知が必要となります。
具体的にどういうケースがあるかというと…奥さんがいる日本人男性Aさんと外国人女性Bさんの間に子供ができたとします。
この場合、外国人女性Bさんが子供の親権を持って、日本人男性Aさんが子供を認知すれば、外国人女性Bさんは定住者ビザを取得できる可能性があります。
②離婚後、自活能力があることについて
外国人が離婚後、経済的に子供を育てることができるかということです。正社員でなくてもアルバイトや派遣社員でも構いません。とにかく、働いて子供を育てることができることを証明すれば大丈夫です。しかし、離婚後、仕事が見つからなかったり病気になって働くことができなくなり、生活保護を受給することになった場合は、将来的には仕事を見つけて子供を育てていく計画があるということをちゃんと説明するようにしましょう。