海外からの特定技能1号外国人の受け入れ(受入れ機関用)
目次
STEP1 海外にいる外国人を採用
現地にて実施された技能試験及び日本語試験に合格した外国人を採用します。
<募集方法>
①現地で求人募集
②民間の職業紹介事業者を活用
STEP2 外国人と雇用契約を結ぶ
<受入れ機関が外国人と雇用契約を結ぶ際に盛り込む事項>
詳しくはこちら
・報酬額は、日本人が従事する場合の額と同等以上であること
・一時帰国を希望した場合,休暇を取得させること
・外国人が帰国旅費を負担できなければ、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずること
など
・一時帰国を希望した場合,休暇を取得させること
・外国人が帰国旅費を負担できなければ、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずること
など
※受入れ機関がSTEP3の1号特定技能外国人支援計画の全部を実施できない場合、登録支援機関に全部を委託することができます。
STEP3 1号特定技能外国人支援計画を策定
STEP4 在留資格認定証明書交付申請
受入れ機関が外国人の代理人となって日本の地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。
必要書類(在留資格認定証明書交付申請)
STEP5 地方出入国在留管理局が在留資格認定証明書交付
代理申請を行った受入れ機関に在留資格認定証明書が送付されます。
STEP6 在留資格認定証明書を外国人に送付
受入れ機関から海外にいる外国人に国際郵便(EMS)などで在留資格認定証明書を送付します。
STEP7 海外にいる外国人が送付された在留資格認定証明書を本国の日本国大使館・領事館に提出
送付した在留資格認定証明書を海外にいる外国人が日本国大使館・領事館に提出して査証の審査を受けます。
STEP9 外国人が来日
日本国大使館・領事館から査証の許可が出たら、外国人が来日します。
STEP10 日本で生活するためのガイダンスなどを実施
・生活オリエンテーションの実施
・住居地の市区町村等にて住民登録のサポート
・給与口座の開設のサポート
・住宅の確保
など