特定技能雇用契約の内容が満たすべき基準
雇用関係に関する事項
①法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄各号に掲げる法務省令で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。
②外国人の所定労働時間が、特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。
③外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
④外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと。
⑤外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。
⑥外国人を労働者派遣の対象とする場合にあっては、当該労働者が労働者派遣をされることとなる本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。
⑦前記①から⑥までに定めるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の分野に係るものにあっては、当該分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
外国人の適正な在留に資するために必要な事項
①外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関が、当該旅費を負担するとともに、特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。
②特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること。
③前記①及び②に定めるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の分野に係るものにあっては、当該分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること