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技術・人文知識・国際業務ビザのカテゴリーについて

技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類は会社の規模によって集める書類が異なります。大企業であれば会社の信用性や継続性などから集める書類は少なくて済みますが、設立して間もない会社の場合、安定性や継続性の観点から集める書類が多くなります。

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9)一定の条件を満たす企業等
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人

カテゴリー1が大企業、カテゴリー2がそこそこ大きい会社、カテゴリー3が中小企業、カテゴリー4が設立したての会社といったイメージです。

カテゴリー1の必要書類

海外から外国人を呼ぶ場合
外国人が現在のビザから技人国ビザに変更する場合

カテゴリー2の必要書類

海外から外国人を呼ぶ場合
外国人が現在のビザから技人国ビザに変更する場合

カテゴリー3の必要書類

海外から外国人を呼ぶ場合
外国人が現在のビザから技人国ビザに変更する場合

カテゴリー4の必要書類

海外から外国人を呼ぶ場合
外国人が現在のビザから技人国ビザに変更する場合

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