短期滞在から就労ビザに変更する
原則、短期滞在から他の在留資格に変更することは認められていません。
そのため、ノービザで来日した際に就職先が見つかり就労ビザを取りたい場合に「在留資格変更許可申請」はできません。
しかし、短期滞在から就労ビザに変更するための方法はあります。
その方法とは、まず外国人が短期滞在で日本にいる間に日本で「在留資格認定証明書の交付申請」を行う。という方法です。
90日の短期滞在で来日して日本にいる間に在留資格認定書をもらい90日以内にビザの変更申請(短期滞在→就労ビザ)をしてビザをもらうという方法です。通常、ビザの変更申請(短期滞在→就労ビザ)ですとやむを得ない特別の事情がない限り不許可になります。しかし、在留資格認定証明書を添付してビザの変更申請(短期滞在→就労ビザ)を行うと在留資格認定証明書交付申請という正規の入国手続き方法に従って申請をし許可を得ているのだから、たまたまその時日本にいるので「引き続き日本にいてもいいよ。」ということになります。
認定証明書が交付されたら、在留資格変更許可申請書に交付された認定証明書を添付して申請します。
申請受理後は、短期滞在の期限が切れたとしても、結果が出るまでは日本に滞在することができます。