ビザの事なら、ビザサポートやまなし【運営:行政書士市川雄資事務所】

ビザサポートやまなし

【運営:行政書士市川雄資事務所】◇全国対応◇

055-242-8874

電話受付時間 : 9:00~18:00 ※土日祝日は080-8051-9284におかけください。

メール、LINEでのお問い合わせは24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

HOME

労働条件通知書の交付義務について

労働条件通知書の交付義務について

外国人労働者を雇い入れる際に、労働基準法第15条第1項により、日本人と同様に労働条件を文書で通知しなくてはいけません。これは、正社員だけでなく、アルバイトやパートの方にも労働条件を文書で通知しなくてはいけません。

明示すべき事項

(1)労働契約の期間に関する事項

(2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項

(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項

(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

(7)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項

(8)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

(9)安全及び衛生に関する事項

(10)職業訓練に関する事項

(11)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(12)表彰及び制裁に関する事項

(13)休職に関する事項

※(1)から(5)(4)の内、昇給に関する事項を除く。)については書面の交付により明示しなければなりません。

厚生労働省のホームページに「労働条件通知書」のフォーマットがありますので、必要であればダウンロードしてください。
労働条件通知書

関連する記事
無料相談受付中
平日専用ダイヤル055-242-8874
土日祝日専用ダイヤル080-8051-9284
【対応時間:9:00~18:00(土日祝日でもお気軽にお問い合わせください。)
お問い合わせフォームはこちら
LINEで問い合わせ
メール、LINEからのお問い合わせは24時間受け付けております。
Return Top
Translate »