当事務所ご利用の流れ
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ビザってなに?
よく「ビザがとれた」とか「ビザが切れる」とか言いますが法的にはビザは査証のことなのですが一般的に【ビザ=在留資格】と捉えられています。例えば日本人と結婚したら「日本人の配偶者等」という在留資格がもらえます。これは一般的に言う「配偶者ビザ」とか「結婚ビザ」のことです。
※当事務所でも【ビザ=在留資格】とさせていただきます。
当事務所の特徴
外国人の在留資格(ビザ)に特化した事務所です。
当事務所は山梨県で唯一ビザを専門に扱っている行政書士事務所です。これまでたくさんのお客様からご依頼をいただいております。日本におけるビザの審査は日々厳しくなっておりますが、ビザを専門に扱っている当事務所だからこそ最新のビザに関する情報を収集し、専門知識やこれまで蓄積された事例などをもとに書類の作成、申請をしております。ご自身や他事務所で申請をして不許可になった方もあきらめずに是非一度、当事務所にお問い合わせください。
お客様の貴重なお時間が奪われません。
出入国在留管理局は平日のみ申請可能です。また申請者本人が出頭しなくてはいけません。ビザ申請に必要な書類の収集も基本的には平日のみとなります。申請取次行政書士に依頼すると、お客様に代わって出入国在留管理局へ出頭し、在留カードの受け取りも代行できます。また煩雑な書類収集、作成まで代行することができます。お客様の貴重なお時間を浪費しなくて済みます。
ご自身、他事務所で申請して不許可であっても当事務所におまかせください。
ご自身、他事務所で申請して不許可だったけど当事務所が再申請をして許可になった案件も数多くあります。例えば、お互い離婚歴がある国際結婚で奥様がご自身で更新の申請をしたが不許可だったケースを当事務所が再申請をして無事許可をもらえました。当事務所がヒアリングをして、要件を満たしていれば、本国にいる子供を日本に呼びよせることも可能です。また、ビザ申請をして不許可だった場合、「1回だけ」出入国在留管理局に不許可理由を聞くことができます。外国人の方や日本人の場合も、1回の不許可理由が聞けるチャンスを曖昧な理解のまま再申請をしてまた不許可になるか、あきらめてしまう方が多いです。申請取次行政書士であれば、審査基準や過去の実例に照らし合わせ、専門家の視点で不許可理由を聞き出します。
許可を見越した書類の作成をします。
ビザ申請に必要な書類は出入国在留管理庁のホームページに載っています。しかし、最後の部分にこのような記載があります。「このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。」つまり、必要書類だけ集めても個人個人の状況によって添付書類が必要になります。審査のうえで疑問を持たれると追加書類を求められます。最悪、追加書類を求められずに「不許可」です。出入国在留管理局はお客様が申請した書類を審査をするだけです。説明責任は申請者側、つまり、お客様側にあります。例えば、国際結婚の場合、出入国在留管理局は「偽装結婚」ではないか厳しく審査をします。お付き合いの期間が短かったり、年齢差があったりすると出入国在留管理局はすぐに「偽装結婚」を疑います。「偽装結婚」ではないことを客様が証明しなくてはいけません。
当事務所は、ヒアリングをしっかり行い、法令や過去の事例、実績を基に許可を見越した書類の作成をいたします。万が一、追加書類の提出を入管から求められてもお客様に代わり、当事務所が対応いたしますのでご安心ください。
明朗会計、不許可なら全額返金いたします。
事務所によっては¥〇〇〇~と規定料金でない場合がございます。当事務所では規定料金を定め、お客様に合わせた料金プランをご用意しています。また、当事務所が申請をし不許可であった場合は無料で再申請、再々申請をします。万が一最終結果が不許可であった場合は全額返金いたします。
※再申請を希望しない場合は、着手金のみ頂戴いたします。
※自己の都合に悪い事実を隠していた場合(例えば、犯罪歴があった、納税をしていなかった等)、幣所のミスでない場合(要求した書類を提出しない、申請中の犯罪、お客様の都合により申請前にキャンセル等)は全額お支払いしていただきます。
全額返金規定について
よくあるご質問
Q.遠方なのですが、対応してもらえますか?
A.はい、ご安心下さい。
当事務所は山梨県・長野県・静岡県に対応しております。出張相談について
面談の際はZOOM、Skype等での面談も対応しております。
Q.平日は忙しくて相談に行けないのですが、土日も対応してもらえますか?
A.はい、土日対応も承っております。
土日のご相談をご希望のお客様は、お電話・もしくはメールにて、ご相談希望の日時をお伝え下さい。
Q.相談に行くタイミングは、いつ頃が良いのでしょうか?
A.「これから在留資格を取得する」、「これから在留資格を変更する」、「これから在留資格を更新する」タイミングでご相談してください。なぜなら、相談に来るのが遅くなってしまうことで、さらに問題が悪化してしまい、解決するための負担(費用、時間、労力)が大きくなってしまうことがあるためです。
実際に、ご相談に来られるお客様はご自身で申請して不許可だった、更新をするのを忘れて在留期限が過ぎたなど、問題が悪化してから専門家に相談します。
そうしますと、ビザ取得の難易度も上がりますので、解決するための負担も大きくなります。
行政書士に相談することは、健康診断に行くことと似ています。
健康診断をしないまま、病気がどんどん進行してしまうと、治療も困難になりますよね。
行政書士に相談するのもまったく同じで、早めにご相談いただくことで、より早く、負担なく解決できるケースが多いのです。
Q.料金はどのくらいかかりますか?
A.当事務所では、お客様に合わせた3つのプランをご用意しております。通常は表示している金額以外に料金が発生することはございませんのでご安心ください。
料金表はこちら
※難易度が上がる案件に関してはお選びいただいたプランに難易度加算をさせて頂きます。
※ご依頼を承った際に着手金として、料金の半額を頂戴します。ビザが許可されたら成功報酬として、残金を頂戴します。
Q.もし依頼してビザ申請が不許可になったら料金はどうなりますか?
A.当事務所では申請が万が一不許可だった場合、全額返金しておりますのでご安心ください。ただし、全額返金できない場合もございます。
全額返金できない場合
行政書士
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ご自身
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費用 | 行政書士に対する報酬の支払い | 収入印紙などの実費のみ |
お休みの日 | もちろん平日の書類収集、出入国在留管理局への申請可能です。日本にある役所の書類は行政書士が収集代行可能です。 | 一般の会社員の方の場合、土日祝日休みです。書類を請求する役所、申請をする出入国在留管理局も土日祝日休みです。有給、半日休をもらわないといけません。 |
申請書類の作成 | お客様の状況などをしっかりヒアリングし、的確な申請書類が作成できます。 | ほとんどの方が申請書類の作成は未経験だと思います。申請書類の中に「理由書」というものがあります。不許可になるケースのひとつとして理由書に書くべきことを書かないということがあります。 出入国在留管理庁のホームページに必要書類が載っています。しかし、意外と収集の仕方がわからなかったりします。外国の方にしてみたらなおさらです。また、個人によっては必要書類だけ提出しても不許可になります。法的根拠をしっかり示せる添付書類の作成、収集も必要となるので大変です。 |
情報源 | ビザを専門に扱っている行政書士は入管法、国籍法、戸籍法など在留資格に関する知識、資料、専門書を持っています。また、一般には公開されていない出入国在留管理庁の内部基準や過去の成功事例、失敗事例など、正確な根拠、法的根拠に基づいて判断します。 | 友人、インターネット、書籍など。個人によって必要書類、添付書類などは異なります。正しい情報は出入国在留管理庁からの情報です。 |
不許可の対応 | 1回だけ聞ける不許可理由で何を聞けば良いかなど前回の申請書類などをもとに洗い出し、ポイントを絞ります。そしてどのようなポイントが不許可だったのか専門家の視点で聞き出します。 | ご自身で申請書類を提出して不許可だった場合、どうしてよいかわからなくなると思います。更新、変更の申請が不許可だと本国に帰らないといけません。出入国在留管理局では不許可の理由を1回だけ聞けます。入管側は親切に不許可理由を教えてくれません。不許可の理由が3つあったとしても聞かない限り1つしか教えてくれません。 |
ごあいさつ
はじめまして。ビザ専門行政書士の市川雄資です。外国人の方が日本で暮らすための在留資格(配偶者ビザ、就労ビザ、経営管理ビザ、永住、帰化等)のサポート業務を中心に行っています。
言葉や文化が違う国での生活は大変です。私自身、韓国での留学生活で実感しました。なにか海外で暮らす外国人の方の手助けをしたいと思っていたところ、行政書士という職業に出会いました。
私の仕事は手続き面で外国人の方をサポートする仕事です。
日本で暮らす外国人の方は必ず1つのビザ(在留資格)を持って暮らしています。言い換えると、ビザ(在留資格)を持っていないと日本で暮らせないのです。
日本人と結婚したけどビザの申請が不許可だと一緒に暮らせません。ビザの更新が不許可だと母国に帰らなくてはいけません。
「たかが手続き、されど手続き」です。
せっかく日本に来てくれた外国人の方が悲しい思いをしないためにビザに携われる行政書士という仕事を選びました。
当事務所ではお客様の状況などをヒアリングし、専門家として精査、判断し申請をしています。当事務所がサポートしたお客様が許可の通知を受け取ったときのよろこびは励みになります。もし、これから申請をする外国人の方、または企業の方でビザ申請に不安や疑問がございましたら、お気軽に「行政書士市川雄資事務所」にご相談ください。
山梨県行政書士会国際部長
山梨県庁国際戦略グループ「山梨県外国人材企業相談センター」アドバイザー
山梨県行政書士会 理事
行政書士市川雄資事務所 代表 市川雄資
講師・セミナー実績
山梨県主催の外国人材活用セミナーにて講師をいたしました。
行政書士渉外事例研究会にて身分系の在留資格に関する講師をいたしました。
山梨県行政書士会館にて在留資格に関する実務者研修会で講師をいたしました。
山梨県甲州市役所にて農業分野で外国人を採用するためのセミナーで講師をいたしました。
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