会社設立の手続きの前に会社の物件を決めるときのポイント
経営管理ビザ取得のためには事務所や店舗が事前に確保されていなければなりません。
ポイント1法人名義で契約されていること
しかし、まだ会社設立をしていないので法人名義で契約をすることができません。
こういう場合は不動産会社に「現在、会社設立の手続きをしているから、会社の登記が終わったら、会社の謄本をもってくるのでまず個人名義で契約できますか?」と尋ねます。了承をもらえたら、個人名義から法人名義に変更する場合は変更手数料などが取られないことを確認しておきましょう。
使用目的が居宅用ですと経営管理ビザは取得できません。なぜなら、使用目的が居宅用ですと事業用としてオフィスや店舗が確保されているとはいえないからです。
ポイント3経営管理ビザがとれる内装かチェックする
飲食店やマッサージ店などの店舗系ビジネスで経営管理ビザを取得するためには事務所ではなく店舗の契約が必要です。飲食店なら看板やテーブル・椅子などがきちんとセッティングされていること、マッサージ店ならベッドなどがきちんとセッティングされていることが必要です。