平日専用ダイヤル055-242-8874
土日祝日専用ダイヤル080-8051-9284
【対応時間:9:00~18:00(土日祝日でもお気軽にお問い合わせください。)】
お問い合わせフォームはこちら
LINEで問い合わせ
家族滞在ビザとは
海外から家族滞在ビザで日本に呼びよせる流れ
Reviews
家族滞在ビザってなに?
家族滞在ビザとは「就労ビザ」、「留学ビザ」を持っている外国人からの扶養を受けて在留するビザです。
誰がもらえるの?
就労ビザ、留学ビザを持っている外国人の配偶者と子供です。ここでいう配偶者とは法律上有効に婚姻関係がある者です。つまり、離婚、死別した配偶者、内縁の配偶者、同性婚のパートナーは含まれません。子供には、嫡出子、認知された非嫡出子、普通養子、特別養子が含まれます。親、兄弟などの親族は家族滞在ビザがもらえません。
家族滞在ビザを持っている人は働いていいの?
働いてはいけません。働く目的で日本に滞在する場合は「就労ビザ」という働くためのビザを申請しなくてはいけません。家族滞在ビザは配偶者や親に養ってもらうためのビザです。しかし、週28時間以内でしたら資格外活動許可を得て、アルバイトをすることができます。
家族滞在ビザで養子は呼べるの?
家族滞在ビザは、配偶者以外にも子供も呼ぶことができます。子供は、結婚して生まれた子供、結婚していなくても認知された子供、普通養子、特別養子が含まれます。
普通養子と特別養子
養子は6歳以上の年齢でも大丈夫です。年齢制限がありません。(実務上、成年に達しつつある子供は不許可の確率が高くなります。)
「定住者ビザ」、「日本人の配偶者等ビザ」との呼べる養子の範囲の違い
・「日本人の配偶者等ビザ」で呼ぶ場合は特別養子だけ。
・「家族滞在ビザ」で呼ぶ場合は養子の年齢制限なし。
就労ビザで日本に滞在していれば、母国にいる子供を呼べるの?
家族滞在ビザで配偶者、子供を呼べる就労ビザは「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「特定技能2号」です。
家族滞在ビザ申請で一番多いのが、先に親が日本に来て就労ビザで働いて、その後に子供を呼び寄せるというパターンです。
ここで気を付けたいのが、離れている期間が長ければ長いほど家族滞在ビザで呼び寄せるのが難しくなるということです。入管はいままでなぜ本国で別の者が育てていたのか、その事情がどのように変わったのか、なぜ今から日本に呼ぶのかなどと怪しみます。説明責任は申請者側にあるので、しっかりと説明をしないと家族滞在ビザは不許可になります。
留学生でも家族滞在ビザで配偶者や子供を呼べるの?
家族を養える生活費が確保されていれば呼べます。
留学生の場合、週28時間しかアルバイトができません。時給1000円のアルバイトを5時間、週5日すると1か月約10万円稼ぐことができます。しかし、毎月10万円の収入では家族を養える額とは言えません。
しかし、「家族を養える生活費」にはアルバイト代の他に預貯金や第三者による継続、安定的な援助(両親からの仕送りなど)を含めることが出来ます。
アルバイト代が毎月10万円でも貯金が1千万円(親からもらったお金などアルバイト以外で得た収入)あれば、余裕で家族を養えます。または、アルバイト代が毎月5万円でも親から毎月30万円あれば奥様お1人なら養えることもできます。奥様がアルバイトをしている場合、奥様のアルバイト代も生活費として含むことができます。
留学生が家族滞在ビザで家族を呼ぶ場合は、預貯金や第三者からの援助があることを書面で証明することが家族滞在ビザの許可がもらえるポイントとなります。
20歳だけど家族滞在ビザは取れるの?
家族滞在ビザは年齢が上がるにつれてビザの取得が難しくなります。特に仕事に就ける年齢(18歳以上)だと家族滞在ビザの取得は難しいです。入管は家族滞在ビザで日本に来て、不法就労をさせるのではないかと怪しむからです。もし、あなたが20歳の学生で親の扶養を受けるのであれば家族滞在ビザを取ることが可能です。
当事務所ご利用の流れ
STEP1無料相談お申込みフォームまたはお電話で相談日を予約してください。
※直接面談、ZOOM、Skypeで対応いたします。
平日専用ダイヤル055-242-8874
土日祝日専用ダイヤル080-8051-9284
【対応時間:9:00~19:00(土日祝日でもお気軽にお問い合わせください。)】
お問い合わせフォームはこちらをクリック
STEP2家族滞在ビザに関する無料相談
STEP3正式依頼の場合には料金とお支払い方法の説明
STEP4ビザ専門の行政書士が申請書類の作成および提出資料の作成・収集
5~14日
STEP5出入国在留管理局へ弊所が代理で申請
審査期間約1カ月~3カ月
STEP6許可
当事務所ではお客様と契約が締結した場合、着手金として規定料金の半額をお支払いしていただきます。申請の結果が許可になった場合に成功報酬として残金の半額をお支払いしていただきます。万が一最終結果(再申請、再々申請の結果)が不許可になった場合、全額返金致します。
※再申請をご希望されないお客様は着手金のみ頂戴いたします。
※他社、自己申請からのリカバリーのお客様で再々申請をご希望されない場合は着手金のみ頂戴いたします。
※不許可の確立が上がってしまう申請については追加料金が発生します。難易度加算について
※自己の都合に悪い事実を隠していた場合(例えば、犯罪歴があった、納税をしていなかった等)、幣所のミスでない場合(要求した書類を提出しない、申請中の犯罪、お客様の都合により申請前にキャンセル等)は全額お支払いしていただきます。
ビザ申請サポート料金一覧
サポートプラン
※代理請求した書類の定額小為替代、郵送代は、料金に含まれています。
サポートプラン | 報酬額(税込) | 印紙代 |
海外から外国人を呼び寄せる (在留資格認定証明書交付申請) |
93,500円 | – |
現在のビザから家族滞在ビザへ変更 (在留資格変更許可申請) |
93,500円 | 4,000円 |
現在のビザを延長する (在留期間更新許可申請) |
38,500円 ※離婚後の更新は93,500円 |
4,000円 |
※自己申請、他社申請からのリカバリー(再申請)+33,000円(税込)
※ご家族1名追加+11,000円(税込)
【サポートプラン】のサービスの内容
弊所がすること
① ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング
② 必要書類のリストアップ
③ ビザ申請書類一式作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 各種契約書のチェック・作成
⑥ 本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
⑦ 出入国在留管理局への申請代行
⑧ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
⑨ 結果通知の受取り
※中国語・韓国語・英語以外の言語の翻訳はA4サイズ1枚ごとに3,300円(税込)追加となります。
お客様がすること
① 書類を集めて弊所に郵送か持参
※必要書類のリストアップは弊所がします。
② 出入国在留管理局で在留カードの受け取り
フルサポートプラン
書類収集から受け取りまでフルサポート!時間を節約したい方へ
※代理請求した書類の定額小為替代、郵送代は、料金に含まれています。
フルサポートプラン | 報酬額(税込) | 印紙代 |
海外から外国人を呼び寄せる (在留資格認定証明書交付申請) |
126,500円 | – |
現在のビザから家族滞在ビザへ変更 (在留資格変更許可申請) |
126,500円 | 4,000円 |
現在のビザを延長する (在留期間更新許可申請) |
44,000円 ※離婚後の更新は126,500円 |
4,000円 |
※自己申請、他社申請からのリカバリー(再申請)+33,000円(税込)
※ご家族1名追加+11,000円(税込)
【フルサポートプラン】のサービスの内容
弊所がすること
① ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング
② 必要書類のリストアップ
③ 日本の役所など(市役所、法務局、税務局)から必要書類の収集代行
④ ビザ申請書類一式作成
⑤ 申請理由書の作成
⑥ 各種契約書のチェック・作成
⑦ 本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
⑧ 出入国在留管理局への申請代行
⑨ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
⑩ 結果通知の受け取り
⑪ 出入国在留管理局で在留カードの受け取り
※中国語・韓国語・英語以外の言語の翻訳はA4サイズ1枚ごとに3,300円(税込)追加となります。
お客様がすること
①本国の書類を収集してもらうことがございます。
チェックプラン
料金をお安くしたい方へ
※返金保証対象外
※全額前金制です。
チェックプラン | 報酬額(税込) | 印紙代 |
海外から外国人を呼び寄せる (在留資格認定証明書交付申請) |
38,500円 | – |
現在のビザから家族滞在ビザへ変更 (在留資格変更許可申請) |
38,500円 | 4,000円 |
現在のビザを延長する (在留資格更新許可申請) |
11,000円 ※離婚後の更新は 38,500円 |
4,000円 |
※自己申請、他社申請からのリカバリー(再申請)+33,000円(税込)
※ご家族1名追加+11,000円(税込)
【チェックプラン】のサービスの内容
弊所がすること
① お客様に必要な書類をリストアップ
② ビザ申請書類一式と添付書類の総チェック
③ 本国書類の日本語訳(中国語・韓国語・英語対応)
④ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料があった場合のアドバイス
① 弊所がリストアップした必要書類を収集
② ビザ申請書類一式作成
③ 出入国在留管理局への申請
④ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応
⑤ 結果通知の受け取り
⑥ 出入国在留管理局で在留カードの受け取り
追加オプションサービス
各料金プランにプラスしてオプションを付けることができます。
オプションサービス | 報酬額(税込) |
本国書類の日本語翻訳 | (中国語・韓国語) A4サイズ1枚 4,400円 (英語) A4サイズ1枚 3,300円 |
在留カードの受取代行 | 1回入管へ出頭 16,200円 |
必要書類の収集代行 | 27,500円(実費込) |
申請理由書の作成 | 11,000円 |
難易度加算について
No. | 難易度加算の内容 | 報酬額 (税込) |
1 | 出国準備期間からの申請 | 27,500円 |
2 | 15歳以上の家族滞在 | 33,000円 |
3 | 18歳以上の家族滞在 | 55,000円 |
4 | 申請人と配偶者又は子供が離れて暮らしている期間が2年以上ある場合 | 33,000円 |
5 | 申請人と配偶者又は子供が離れて暮らしている期間が2年以上かつ申請人以外が監護していた場合 | 55,000円 |
6 | 犯罪歴がある場合(罰金刑、拘留等) | 55,000円 |
7 | 本体者が留学生での家族滞在ビザ申請 | 33,000円 |
8 | 留学生で成績不良・出席率不良状態からの結婚 | 38,500円 |
9 | 退去強制歴がある場合 | 165,000円 |
10 | 自主出国歴(オーバーステイ等)がある場合 | 55,000円 |
11 | 在留特別許可 | 55,000円 |
12 | 期限までに14日を切っている場合(更新・変更) | 27,500円 |
13 | 短期滞在からの変更申請のための窓口交渉 ※短期滞在からの変更申請は原則認められていません。 |
33,000円 |
14 | 期限内に認定証明書交付された場合からの変更申請許可申請 | 11,000円 |
交通費
交通費 | (税込) |
---|---|
東京出入国在留管理局 甲府出張所 |
無料 |
東京出入国在留管理局 東京エリア |
1回入管へ出頭 5,500円 |
東京出入国在留管理局 神奈川エリア |
1回入管へ出頭 6,600円 |
東京出入国在留管理局 埼玉エリア |
1回入管へ出頭 6,600円 |
その他エリア | ご相談の上お見積りをします。 |
お支払いについて
必要書類
海外から呼び寄せる場合
他のビザから家族滞在ビザに変更する場合
家族滞在ビザを更新する場合
家族滞在ビザに関する記事
- 海外にいる奥さん、旦那さん、子供を日本に呼ぶ場合のビザ
- 同性パートナー(同性配偶者)を日本に呼んで一緒に暮らせる?-同性婚ビザ-
- 海外から家族滞在ビザで日本に呼びよせる流れ【動画内容の書き出し】
- 家族滞在ビザとは【動画内容の書き出し】
- 申請中の出国について
- 比べてみました。
- 経営管理ビザの家族滞在
- 外国人の方が日本人と離婚した場合
- 在留カードがもらえたら最初にすること
- 再入国について
代表挨拶
はじめまして。ビザ専門行政書士の市川雄資です。外国人の方が日本で暮らすための在留資格(配偶者ビザ、就労ビザ、経営管理ビザ、永住、帰化等)のサポート業務を中心に行っています。
言葉や文化が違う国での生活は大変です。私自身、韓国での留学生活で実感しました。なにか海外で暮らす外国人の方の手助けをしたいと思っていたところ、行政書士という職業に出会いました。
私の仕事は手続き面で外国人の方のサポートをする仕事です。
日本で暮らす外国人の方は必ず1つのビザ(在留資格)を持って暮らしています。言い換えると、ビザ(在留資格)を持っていないと日本で暮らせないのです。
日本人と結婚したけどビザの申請が不許可だと一緒に暮らせません。ビザの更新が不許可だと母国に帰らなくてはいけません。
日々ビザの審査は厳しくなっています。「たかが手続き、されど手続き」です。
せっかく日本に来てくれた外国人の方が悲しい思いをしないために外国人の方のビザに携われる行政書士という仕事を選びました。
当事務所ではお客様の状況などをヒアリングし、日本で暮らしたいという思いを真摯に受け止め、専門家として尽力いたします。ご自身で申請して不許可だった方からも多くご依頼をいただいておりますが、その方たちに許可が取れたことを報告し、喜んでいただけると「この仕事をしていて良かった。」と心の底からうれしく思います。もし、これから申請をする外国人の方、または企業の方でビザ申請に不安や疑問がございましたら、お気軽に「行政書士市川雄資事務所」にご相談ください。
山梨県行政書士会国際部、山梨県行政書士会申請取次委員
山梨県庁国際戦略グループ「山梨県外国人材企業相談センター」アドバイザー
行政書士市川雄資事務所 代表 市川雄資
講師・セミナー実績
山梨県行政書士会館にて在留資格に関する実務者研修会で講師を致しました。
山梨県甲州市役所にて農業分野で外国人を採用するためのセミナーで講師をいたしました。
東京都渋谷区にて特定技能セミナーを開催致しました。