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株式会社設立の流れ

海外にいる外国人が日本で株式会社を設立する場合、日本の銀行口座を開設するために協力者が必要です。協力者は親族でも友人でも大丈夫です。以前に留学や就職をしていて日本の銀行口座がある場合はそちらの銀行口座でも構いません。

STEP 1株式会社の基本事項を決める
会社を作るにあたって、会社名(商号)、会社の本店所在地、事業目的、発起人(株主)、発起人の出資額、役員構成などを決めます。最初に会社の本店所在地を決めなければなりませんのでこの時点で会社の本店所在地が決まっているか(会社設立の手続きの前に会社の物件を決めるときのポイントのリンク)、一時的に自宅に会社の本店所在地を置くかを決める必要があります。

※本店所在地は最小行政区画(東京都千代田区、神奈川県横浜市、山梨県甲府市など)まで記載すれば良いです。最小行政区画までの記載であれば、同じ地域(千代田区、横浜市、甲府市)の中で本店を移転しても、定款の変更手続きは不要です。

STEP 2「定款」を作成する

株式会社の基本原則となる「定款」を作成します。ステップ1で決定した基本事項を盛り込んだ4~5ページくらいの定款をワードで作成します。当事務所で作成した「定款」をお客様にご確認いただきステップ3へ進みます。

※定款の作成方法
株式会社設立のために1番最初にやることは「定款」の作成です。定款では、社名・本店所在地・事業目的・資本金額・役員構成・決算期など会社の重要事項を定める書類です。定款ができあがったら公証役場で認証します。

STEP 3公証役場で定款を認証する

ステップ2で作成した定款を公証役場で認証します。定款は公証役場に行き、公証人の認証を受けることが必要です。当事務所では電子定款に対応しており、ワードで作った定款をPDFにし、電子署名を施し公証役場へ送付いたします。電子定款を使うことにより本来40,000円の印紙税が必要なところ無料になります。通常ご本人で認証しますと追加で40,000円かかります。

STEP 4会社の資本金を振り込む

会社の資本金を振り込みます。必ず公証役場での定款認証が終わった後に、発起人の代表者の個人口座に資本金を振り込みます。海外送金で振込する場合は日付にご注意ください。発起人の個人口座は日本の銀行口座である必要があります。その他、海外銀行の日本支店の口座でも大丈夫です。したがって日本に銀行口座をもっていない方は単独で会社設立することは現実的にはできません。短期滞在(ノービザ)で来日しても銀行口座は開設できません。そこで会社設立にあたっては協力者(一時的に役員になる方)が必要になります。振込後に「払込証明書」を当事務所で作成します。

※資本金の払い込みをする時期について
必ず定款の認証をしたあとに払い込みをします。定款の作成日より前の日付で資本金の払い込みをしてしまうと、発起人の口座を利用するので、単に残高があるだけでは、そのお金が設立する会社に対する出資金なのかどうかがわからなくなるため、法務局での登記の際に認められない可能性があります。

STEP 5法務局へ法人設立登記をする(会社設立)

登記に関しては提携司法書士が設立登記に必要な登記申請書類一式を作成し、法務局へ法人設立登記と会社代表印の登録を行います。特に補正がない場合は、登記申請日から約1週間で「登記事項証明書(登記簿謄本)」が取得できるようになります。株式会社の登記申請は法務局へ15万円の実費がかかります。

※設立登記の申請日が会社設立の日となります。

STEP 6税務署へ各種届出をする

「法人設立届」「給与支払い事務所等の開設届」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」など各種税務署に届け出るべき申請をします。税務署への届出の控えは経営管理ビザ申請時に添付するので必須です。

STEP 7許認可が必要なビジネスの場合、許認可を取得する

古物商許可、免税店、人材紹介業、旅行業、不動産業、建設業など許認可が必要なビジネスをする場合は、経営管理ビザの申請「前」に許認可取得が必要です。

STEP 8入国管理局に経営管理ビザの申請

在留資格申請書、事業計画書、その他の各種証明書を準備した後に入国管理局へ経営管理ビザの申請を行います。経営管理ビザはすべての準備ができた後に行うものですので絶対に失敗はできません。

STEP 8年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署へ各種届出

※経営管理ビザの観点からは任意です
法令に基づき各種届出が必要な手続きを行います。

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