平日専用ダイヤル055-242-8874
土日祝日専用ダイヤル080-8051-9284
【対応時間:9:00~18:00(土日祝日でもお気軽にお問い合わせください。)】
お問い合わせフォームはこちら
LINEで問い合わせ
お客様の声・ご依頼実績
顧問先
横浜韓国語アカデミー
YKA dance studio
YKA ENTERTAINMENT 合同会社
技術・人文知識・国際業務について
技術・人文知識・国際業務ビザの対象となるのが理系と文系のホワイトカラーの職種です。例えば機械系のエンジニア、コンピューター系のシステムエンジニアなど理系の職種が「技術・人文知識・国際業務」の「技術」のカテゴリーです。この技術に文字が似ているビザで「技能」というコックさんや職人さんなどがとるビザがあるのですが、2つはまったく違うビザなので注意してください。
残りの「人分知識・国際業務」は文系のカテゴリーです。「人分知識・国際業務」カテゴリーは職種の幅がけっこう広いです。たとえば営業、経理、人事、マーケティング、貿易、翻訳・通訳、語学、金融などがあります。
技術・人文知識・国際業務ビザの取り方
①働こうとする会社の職務と大学、短期大学、専門学校での専攻内容の関連性
(日本、海外の)大学や短期大学を卒業している場合、大学で学んだことと、職務内容が関連していることが重要です。
経済学部の人が会社の経理部や財務部または金融関係に就職する場合は専攻と職務内容が関連している場合が多いので許可は取りやすいのですが、最近ではグローバル・メディア学部、デジタルコミュニケーション学部など学部を聞いただけでは何を学んでいるのかわからない学部が多いです。そういった方たちの場合は何を専攻していたかがわかる成績証明書などを提出したりします。
専門学校を卒業している場合、専門学校での専攻内容と職務が一致していることが求められます。また海外の大学の場合、日本の大学制度と違っていたりします。例えば4年制ではなく3年制の大学もあります。そういう場合は大学のカリキュラム、成績証明証、学位授与などから判断します。
②経歴
技術・人文知識・国際業務ビザでは学歴が審査されます。大学、短期大学、専門学校等を卒業している方は大丈夫なのですが高卒、もしくは高校中退など大学などを卒業していない方の場合は「実務経験」で審査されます。実務経験が3年で良い仕事もあれば10年必要の仕事もあります。実務経験を証明するものとして在職証明書などを提出します。もし、前職での在職証明書が取れない場合は実務経験を証明することができないので就労ビザはとれません。
また、エンジニアなどの技術のカテゴリーでは大学、専門学校、短期大学を卒業していなくても法務大臣が告示している資格を持っていれば学歴は関係ありません。
※日本語学校は学歴に含まれないのでご注意ください。
③契約
会社と外国人に雇用契約があること。雇用契約でなくても派遣の場合は派遣契約でも大丈夫です。フリーランスの場合は請負契約でも大丈夫です。契約書を入管に提出します。
④会社の継続・安定性
会社の経営状態が悪ければそもそもなぜ外国人を雇用するのか、雇用しても給料は払えるのかと入管は判断します。会社の経営状態が悪いからと言ってビザがとれないということはありません。事業計画書などで今後黒字になることを説明できれば許可の可能性があります。
会社の継続・安定性を証明するために中小企業などは過去1年分の決算報告書を入管に提出します。新しく作った会社の場合は、決算報告書がないので事業計画書を入管に提出します。
⑤日本人と同じ給料
外国人だからといって他の日本人より給与を低くしたり、雇用条件を日本人と違う扱いをするということはしてはいけません。
⑥外国人がオーバーワークや税金の滞納をしていないこと。
留学生や家族滞在ビザで在留している外国人が技術・人文知識・国際業務ビザに変更する場合、学生の時にアルバイトをしていると、週28時間以上アルバイトをしている方がたまにいらっしゃいます。このような場合、ビザは不許可となります。また、納税をしていない場合もビザは不許可となります。ですので、留学生を採用する際は、オーバーワークや税金の滞納にご注意ください。オーバーワークや納税状況を調べるためには、外国人の住まいを管轄する市役所、区役所で所得課税証明書や納税証明書を取得すれば確認することができます。
接客ビザについて(特定活動ビザ)
技術・人文知識・国際業務ビザでは就くことが出来なかったサービス業や製造業などで、一定の条件を満たした留学生を対象に特定活動ビザを与えることによって、サービス業や製造業での仕事が可能となります。
対象者
次の2つの要件を満たす外国人留学生
・日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了し(短期大学、専門学校、外国の大学、外国の大学院の卒業又は修了は対象外)、学位を授与された方
・日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方
※大学又は大学院において「日本語」を専攻していた方については、日本語能力試験N1、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上と同等と判断されます。
学歴要件 | 日本語能力要件 | |
日本の4年制大学 | 卒業 | 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上 ※「日本語」を専攻して卒業した方については、日本語能力試験N1、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上と同等と判断。 |
日本の大学院 | 修了 | 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上 ※「日本語」を専攻していた方については、日本語能力試験N1、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上と同等と判断。 |
海外の大学 | 日本の4年制大学を卒業 | 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上 ※海外の大学で「日本語」を専攻していた方については、日本語能力試験N1、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上と同等と判断。 |
海外の大学院 | 日本の4年制大学を卒業 又は 日本の大学院を修了 |
日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上 ※海外の大学又は大学院で「日本語」を専攻していた方については、日本語能力試験N1、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上と同等と判断。 |
日本の短期大学 | × | × |
日本の専門学校 | × | × |
ポイント
・従事する業務内容に「技術・人文知識・国際業務ビザ」の対象となる大学、大学院での専攻内容が一定水準以上含まれていること、又は、今後当該業務に従事することが見込まれること
・飲食店において日本の大学を卒業し日本語能力試験N1を有する中国籍の外国人が中国人客に対して翻訳業務も兼ねて接客する場合。
・飲食店において、日本の大学で経理や会計学などを専攻し、日本語能力試験N1を有する中国籍の外国人が店舗の売上管理などの経理関連と接客をする場合。
・ホテルや旅館において、日本の大学でウェブデザインやマーケティングなどを専攻し、日本語能力試験N1を有するアメリカ国籍の外国人が翻訳業務を兼ねた英語によるホームページの開設やウェブによる広報、マーケティングとベルスタッフやドアマンとしての接客業務をする場合。
など
・常勤の職員(フルタイム)として雇用する
・転職などで就職先が変わった場合は、在留資格変更許可申請が必要
※同一法人内での異動や配置換えは在留資格変更許可申請は不要
・派遣社員として派遣先において就労することはできない
・日本人と同等以上の給与を支給
・配偶者や子供の滞在は可能
技能ビザについて
技能ビザとは「熟練した技能を要する業務に従事する活動」に与えられるビザです。
具体的には、外国料理の調理師、宝石・貴金属・毛皮の加工職人、ワインの鑑定士、スポーツのインストラクターなどです。
技能ビザは「学歴」より実務経験が重要です。
外国料理の店で、例えば中華料理屋さん、インド料理屋さんで調理師として働く場合は10年の実務経験が必要になります。しかしタイ料理の場合は5年の実務経験で済みます。
この実務経験の中には、専門学校で調理の科目を専攻した期間を含むことができます。例えば中華料理の専門学校で2年間勉強した場合、調理師としての実務経験は8年あれば大丈夫です。
この実務経験を証明するために専門学校を卒業しているのであれば、卒業証明書、実際に店で働いていたのであれば在職証明書を以前働いていた店から、もしくは今、働いている店から出してもらう必要があります。もし、以前働いていたお店から何らかの理由でだしてもらえない場合は証明ができないとして実務経験がその期間ないと判断されます。どんな理由でも「在職証明書」が出せないと実務経験に反映されません。
現在では、簡単に「在籍証明書」を偽装できるので入管の審査も厳しくなっています。「在籍証明書」に書かれた店が存在しているのか、ちゃんと働いていたのかなどを電話などをして確認したりもします。
外国料理の調理師として「技能ビザ」を取る場合は、「その国の熟練した技能」が求められるので調理補助だった場合は実務経験に含まれません。またその国の料理の調理師でなければいけません。例えば、中華料理屋さんの調理師として技能ビザを取る場合は、日本料理やインド料理屋で働いていたとしても実務経験に含まれません。
技能ビザの取り方
当事務所の特徴
外国人の在留資格(ビザ)専門の行政書士事務所です。
もし、あなたがおいしいラーメンを食べたかったらどこに行きますか?ファミリーレストランでしょうか。ファミリーレストランも確かにおいしいですがラーメン屋さんのラーメンはお店のこだわりや手間ひまが違います。やはり専門店の味には勝てません。
行政書士も同じです。ビザの申請で困ったらどこに相談に行きますか?
建設業の許可や農地転用など様々な分野を手掛けている事務所でしょうか。それともビザ専門の事務所でしょうか。
当事務所は外国人の在留資格(ビザ)のみを専門に扱っている事務所です。おいしいラーメン屋さんのように、ビザに関する専門知識、こだわり、ノウハウはほかの事務所には負けません。
お客様の貴重なお時間が奪われません。
出入国在留管理局は平日のみ申請可能です。ビザ申請に必要な書類の収集も基本的には平日のみとなります。申請取次行政書士に依頼すると、お客様に代わって申請書類の作成、出入国在留管理局への出頭、在留カードの受け取りをいたします。お客様の貴重なお時間を浪費しなくて済みます。また、就労ビザの申請には会社側の決算報告書などを提出します。留学ビザから就労ビザへ変更する場合、原則、申請者(外国人)が出入国在留管理局に申請をします。会社の内部情報を見られたくない場合、申請取次行政書士にご依頼していただければ、外国人に代わって申請を致します。
ご自身、他事務所で申請して不許可であっても当事務所におまかせください。
ご自身、他事務所で申請して不許可だったけど当事務所が再申請をして許可になった案件も数多くあります。例えば、技術・人文知識・国際業務ビザの場合、大学での専攻内容と職務内容が関連していないと不許可になります。この関連性を立証するのは申請人側にあります。海外の大学と日本の専門学校を卒業した外国人を採用する際に、日本の専門学校の学歴と職務内容を結び付けなくてはいけない所を、海外の大学の学歴と結び付けてしまい不許可になった方で当事務所で再申請をして許可になったこともあります。
もし、ビザ申請をして不許可だった場合、「1回だけ」出入国在留管理局に不許可理由を聞くことができます。外国人の方や会社の担当者様が1回の不許可理由が聞けるチャンスを曖昧な理解のまま再申請をしてまた不許可になるか、あきらめてしまう場合が多いです。申請取次行政書士であれば、審査基準や過去の事例に照らし合わせ、専門家の視点で不許可理由を聞き出します。
許可を見越した書類の作成をします。
ビザ申請に必要な書類は出入国在留管理庁のホームページに載っています。しかし、最後の部分にこのような記載があります。「このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。」つまり、必要書類だけ集めても個人個人の状況によって添付書類が必要になります。審査のうえで疑問を持たれると追加書類を求められます。最悪、追加書類を求められずに「不許可」です。出入国在留管理局はお客様が申請した書類を審査をするだけです。説明責任は申請者側、つまり、お客様側にあります。当事務所は、ヒアリングをしっかり行い、法令や過去の事例、実績を基に許可を見越した書類の作成をいたします。万が一、追加書類の提出を入管から求められてもお客様に代わり、当事務所が対応いたしますのでご安心ください。
明朗会計、不許可なら全額返金いたします。
事務所によっては¥〇〇〇~と規定料金でない場合がございます。当事務所では規定料金を定め、お客様に合わせた料金プランをご用意しています。また、当事務所が申請をし不許可であった場合は無料で再申請、再々申請をします。万が一最終結果が不許可であった場合は全額返金いたします。
※再申請を希望しない場合は、着手金のみ頂戴いたします。
※自己の都合に悪い事実を隠していた場合(例えば、犯罪歴があった、納税をしていなかった等)、幣所のミスでない場合(要求した書類を提出しない、申請中の犯罪、お客様の都合により申請前にキャンセル等)は全額お支払いしていただきます。
全額返金規定について
料金表
当事務所ご利用の流れ
平日専用ダイヤル055-242-8874
土日祝日専用ダイヤル080-8051-9284
【対応時間:9:00~18:00(土日祝日でもお気軽にお問い合わせください。)】
お問い合わせフォームはこちら
LINEで問い合わせ
STEP2面談日の決定
当事務所の担当者が面談を致します。
※面談は予約制となります。
※お電話、Skype、Zoomでのご相談の場合、ご来所は不要です。
STEP3ご依頼
面談をし、ご依頼をお決めになりましたら、お申込書に署名をいただきます。
※お電話、ZOOM、Skypeで面談をされた方はお申し込み書と返信用封筒を郵送します。
STEP4書類の作成・収集
当事務所が書類を作成いたします。ご依頼後のやりとりはお電話、メール、LINE、郵送などで行います。
5~14日
STEP5申請
東京出入国在留管理局甲府出張所へ弊所が代理で申請します。
審査期間約1カ月~3カ月
STEP6許可
ご利用料金について
当事務所ではお客様と契約が締結した場合、着手金として規定料金の半額をお支払いしていただきます。申請の結果が許可になった場合に成功報酬として残金の半額をお支払いしていただきます。万が一最終結果(再申請、再々申請の結果)が不許可になった場合、全額返金致します。
※再申請をご希望されないお客様は着手金のみ頂戴いたします。
※他社、自己申請からのリカバリーのお客様で再々申請をご希望されない場合は着手金のみ頂戴いたします。
※不許可の確立が上がってしまう申請については追加料金が発生します。難易度加算について
※自己の都合に悪い事実を隠していた場合(例えば、犯罪歴があった、納税をしていなかった等)、幣所のミスでない場合(要求した書類を提出しない、申請中の犯罪、お客様の都合により申請前にキャンセル等)は全額お支払いしていただきます。
サポートプラン
※代理請求した書類の定額小為替代、郵送代は、料金に含まれています。
サポートプラン | 報酬額(税込) | 印紙代 |
海外から外国人を呼び寄せる (在留資格認定証明書交付申請) |
95,000円 | – |
現在のビザから就労ビザへ変更 (在留資格変更許可申請) |
95,000円 | 4,000円 |
現在のビザを延長する (在留期間更新許可申請) |
38,500円 ※転職後の更新は95,000円 |
4,000円 |
※自己申請、他社申請からのリカバリー(再申請)+33,000円(税込)
【サポートプラン】のサービスの内容
弊所がすること
① ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング
② 必要書類のリストアップ
③ ビザ申請書類一式作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 各種契約書のチェック・作成
⑥ 本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
⑦ 出入国在留管理局への申請代行
⑧ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
⑨ 結果通知の受取り
※中国語・韓国語・英語以外の言語の翻訳はA4サイズ1枚ごとに3,300円(税込)追加となります。
お客様がすること
① 書類を集めて弊所に郵送か持参
※必要書類のリストアップは弊所がします。
② 出入国在留管理局で在留カードの受け取り
フルサポートプラン
書類収集から受け取りまでフルサポート!時間を節約したい方へ
※代理請求した書類の定額小為替代、郵送代は、料金に含まれています。
フルサポートプラン | 報酬額(税込) | 印紙代 |
海外から外国人を呼び寄せる (在留資格認定証明書交付申請) |
126,500円 | – |
現在のビザから就労ビザへ変更 (在留資格変更許可申請) |
126,500円 | 4,000円 |
現在のビザを延長する (在留期間更新許可申請) |
44,000円 ※転職後の更新は126,500円 |
4,000円 |
※自己申請、他社申請からのリカバリー(再申請)+33,000円(税込)
【フルサポートプラン】のサービスの内容
弊所がすること
① ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング
② 必要書類のリストアップ
③ 日本の役所など(市役所、法務局、税務局)から必要書類の収集代行
④ ビザ申請書類一式作成
⑤ 申請理由書の作成
⑥ 各種契約書のチェック・作成
⑦ 本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
⑧ 出入国在留管理局への申請代行
⑨ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
⑩ 結果通知の受け取り
⑪ 出入国在留管理局で在留カードの受け取り
※中国語・韓国語・英語以外の言語の翻訳はA4サイズ1枚ごとに3,300円(税込)追加となります。
お客様がすること
① 会社内部の書類(決算書、雇用契約書など)の収集
② 外国人の本国の書類を収集
チェックプラン
料金をお安くしたい方へ
※返金保証対象外
※全額前金制です。
チェックプラン | 報酬額(税込) | 印紙代 |
海外から外国人を呼び寄せる (在留資格認定証明書交付申請) |
44,000円 | – |
現在のビザから就労ビザへ変更 (在留資格変更許可申請) |
44,000円 | 4,000円 |
現在のビザを延長する (在留期間更新許可申請) |
16,500円 ※転職後の更新は44,000円 |
4,000円 |
※自己申請、他社申請からのリカバリー(再申請)+33,000円(税込)
【チェックプラン】のサービスの内容
弊所がすること
① お客様に必要な書類をリストアップ
② ビザ申請書類一式と添付書類の総チェック
③ 本国書類の日本語訳(中国語・韓国語・英語対応)
④ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料があった場合のアドバイス
お客様がすること
① 弊所がリストアップした必要書類を収集
② ビザ申請書類一式作成
③ 出入国在留管理局への申請
④ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応
➄ 結果通知の受け取り
⑥ 出入国在留管理局で在留カードの受け取り
追加オプションサービス
各料金プランにプラスしてオプションを付けることができます。
オプションサービス | 報酬額(円表示) |
本国書類の日本語翻訳 | (中国語・韓国語) A4サイズ1枚 4,400円 (英語) A4サイズ1枚 3,300円 |
在留カードの受取代行 | 1回入管へ出頭 16,500円 |
必要書類の収集代行 | 27,500円(実費込) |
申請理由書の作成 | 11,000円 |
難易度加算について
No. | 難易度加算の内容 | 報酬額 (税込) |
1 | 新設会社(決算未到来)での外国人雇用 事業計画書作成 | 27,500円 |
2 | 派遣社員・契約社員での就労ビザ取得 | 15,000円 |
3 | 雇用主が個人事業主(フリーランス)での就労ビザ取得 | 27,500円 |
4 | 外国人が個人事業主(フリーランス)での就労ビザ取得 | 27,500円 |
5 | 社会保険未加入企業での就労ビザ取得 | 11,000円 |
6 | 飲食店・コンビニ・免税店・旅館ホテルでの就労(単純作業除く) | 27,500円 |
7 | 直近決算が赤字企業での就労(カテゴリ3) | 33,000円 |
8 | 元技能実習生の技術人文知識国際業務での雇用 | 33,000円 |
9 | 在留期限までに14日を切っている(更新・変更) | 27,500円 |
10 | 出国準備期間中からの申請(30日以内に申請) | 33,000円 |
11 | 短期滞在からの変更申請のための窓口交渉 ※短期滞在からの変更申請は原則認められていません。 |
38,500円 |
12 | 短期滞在中に認定証明書が交付された場合の変更許可申請 | 11,000円 |
交通費
交通費 | (税込) |
---|---|
東京出入国在留管理局 甲府出張所 |
無料 |
東京出入国在留管理局 東京エリア |
1回入管へ出頭 5,500円 |
東京出入国在留管理局 神奈川エリア |
1回入管へ出頭 6,600円 |
東京出入国在留管理局 埼玉エリア |
1回入管へ出頭 6,600円 |
その他エリア | ご相談の上お見積りをします。 |
お支払いについて
就労ビザに関する記事
- 日本で外国人がお仕事をするための就労ビザとは?
- 海外にいる奥さん、旦那さん、子供を日本に呼ぶ場合のビザ
- 就労ビザで日本にいる外国人がアルバイトをする場合
- 短期滞在から就労ビザへの変更ができなくなりました。
- 申請中の出国について
- 韓国アイドルグループのライブに行ってきました。💃
- 就職活動をするためのビザ
- 接客ビザ(特定活動46号)とは
- 比べてみました。
- 在留カードとは
- 家族滞在ビザとは
- 留学生が働けるお仕事が増えます。
- 源泉徴収票等の法定調書合計表ってなに?
- 技術・人文知識・国際業務ビザのカテゴリーについて
- 再入国について
- 両親が外国人の場合、子供が日本で生まれたらすること
- 外国人の年金について
- 労働条件通知書の交付義務について
- 派遣社員で技術・人文知識・国際業務ビザは取れるの?
- 就労ビザの更新を忘れたら
- 就労ビザの更新
- 資格外活動許可ってなに?
- 就職活動中のビザは?
- 就労ビザは会社側も審査されます
- 技能ビザとは
- 就労資格証明書ってなに?
- 企業が外国人を雇用するにあたり、注意すべき点
- 外国人が離職したらすること
- 外国人を雇用したらすること
- インターンシップのビザについて