海外にいる奥さん、旦那さん、子供を日本に呼ぶ場合のビザ
日本で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ、経営・管理ビザ、特定活動ビザ等)を持って働いている外国人の方が奥さんや旦那さん、子供を日本に呼び寄せて一緒に生活をする場合は家族滞在ビザを申請することになります。
家族滞在ビザで呼べる配偶者の範囲
奥さんや旦那さんいわゆる配偶者を家族滞在ビザで呼び寄せることができます。
※兄弟や両親は家族滞在ビザで呼び寄せることができません。
奥さんや旦那さんを家族滞在ビザで呼び寄せるためにはあなたの国や、配偶者の国で結婚が有効に成立している必要があります。事実婚(内縁関係)や有効に成立している同性婚であっても家族滞在ビザで呼び寄せることはできません。
家族滞在ビザで呼べるこどもの範囲
家族滞在ビザで呼べるこどもの範囲は結構広いです。
・結婚して生まれたこども
・結婚していなくても認知されたこども
・普通養子、特別養子(養子は6歳以上の年齢でも大丈夫です。年齢制限はありませんが実務上、成年に達しつつある子供は不許可の確率が高くなります。)
普通養子と特別養子とは
が含まれます。
日本で働いている外国人の方の収入について
家族滞在ビザで配偶者、こどもを呼び寄せるためには日本で働いている外国人の方にある程度収入がなくてはいけません。なぜかというと、家族滞在ビザは日本で働いている外国人の方が配偶者やこどもをお給料で経済的に面倒をみる(扶養する)ということでもらえるビザだからです。どの程度の収入があれば良いかという基準は定められていませんが、配偶者だけであれば、年収200万円でも呼び寄せできる可能性はありますが(居住地によって年収の要件は異なりますので、一概に年収200万円で許可になるとは言えません。)、年収200万円の方が配偶者とこどもの計2人を呼び寄せる場合、結構ハードルは高くなります。
家族滞在ビザで働いてもいいの?
家族滞在ビザをもらった配偶者や子供は、日本で働いている方から経済的に面倒をみてもらうことを前提としてもらったビザなので、正社員となって働くことはできません。(正社員となる場合は就労ビザをもらう必要があります。)
しかし、出入国在留管理局で資格外活動許可をもらえば、アルバイトやパートで働くことができます。
まとめ
家族滞在ビザで呼び寄せる場合、日本で働いている方がちゃんと配偶者やこどもを経済的に面倒がみれるのかが重要です。また、こどもが成人年齢に近いと、お仕事をする目的で日本に来るのではないかと判断されてしまいます。家族滞在ビザに少しでも不安のある方は専門家に相談することをオススメします。