同性パートナー(同性配偶者)を日本に呼んで一緒に暮らせる?-同性婚ビザ-
昨今LGBTQの話題をインターネットやテレビで見かけるようになりました。
日本で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ、高度専門職ビザなど)を持って働いている方が海外にいる異性の配偶者を呼び寄せる場合、家族滞在ビザを申請することになります。
しかし、同性パートナー(同性配偶者)を日本に呼ぶ場合は家族滞在ビザで呼ぶことができません。
家族滞在ビザ以外で同性パートナー(同性配偶者)を呼んで一緒に暮らすことはできないのでしょうか?
結論、家族滞在ビザ以外のビザで呼び寄せることは可能です。
何というビザで呼び寄せるの?
同性パートナー(同性配偶者)を日本に呼び寄せる場合、特定活動ビザというビザで呼び寄せることになります。(特定活動ビザの詳細については説明を省略させていただきます。)
同性婚での特定活動ビザの要件は?
特定活動ビザで同性パートナー(同性配偶者)を呼び寄せるためにクリアしていないといけないことは
②誠実な結婚であるか。(=偽装結婚ではないこと)
③日本での結婚生活が安定的に送れるか。
①お互いの国で同性婚が有効に成立していることとは、まず、お互いの国が同性婚を認めている国なのかが大切です。また、一方の国が同性婚を認めていても、片方の国が同性婚を認めていない場合は、お互いの国で同性婚が有効に成立していることとは認められません。例えば、オランダ国籍の方とアメリカ国籍の方であればどちらの国も同性婚を認めているのでお互いの国で同性婚が有効に成立していることが認められます。しかし、オランダ国籍の方とベトナム国籍の方の場合、オランダでは同性婚を認めていますが、ベトナムでは同性婚を認めていないため(2021年6月現在)お互いの国で同性婚が有効に成立していることとは認められません。
②、③については配偶者ビザ、家族滞在ビザと同じ要件です。ちゃんと誠実に交際を経ての結婚なのか、呼び寄せ申請をする人(日本で働いる側)はパートナーを日本に呼んで安定的に生活をできる資力があるか等が審査されます。
特定活動ビザを取れたら働いてもいいの?
同性婚での特定活動ビザを取れた場合は、資格外活動許可をもらえば週28時間以内でアルバイト、パートをすることができます。アルバイト、パートをする場合は必ず資格外活動許可を取らないといけません。正社員として働く場合は、改めて技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザに変更する必要があります。
大使、大使館職員の方の場合
特殊なケースですが、日本にある外国大使館の大使や大使館職員の方が同性パートナー(同性配偶者)を呼び寄せる場合は、特定活動ビザではなく、外交ビザ、公用ビザで呼び寄せることになります。
まとめ
・お互いの国で同性婚が有効に成立していることが必要
・誠実な結婚で日本での結婚生活に経済的な不安がないこと
・家族滞在ビザ→×
・特定活動ビザ→〇
・日本にいる外国人の方が大使、大使館の職員など→外交ビザ、公用ビザ
・お互いに就労ビザや留学ビザ等の家族滞在ビザ以外であれば同棲は可能
最後に
一刻も早く日本も同性婚を法律上認め、同性パートナー(同性配偶者)の方が特定活動ビザではなく配偶者として家族滞在ビザを取得できるような国になってほしいと切実に願います。