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ブラジル人との国際結婚手続きを日本でする方法

ブラジル人の方と結婚をする場合、日本側とブラジル側で結婚手続きをする必要がありますが、先に日本で結婚手続きを進めると日本人がブラジルに行かなくても日本側とブラジル側の結婚手続きを完了させる事ができます。
※2023年9月からブラジル人はノービザで90日間短期滞在できるようになったので、短期滞在ビザ申請をする必要がなくなりました。
㊟ICAO標準のICパスポートを所持する方に限ります。ICパスポートを所持していない場合は事前にビザを取得する必要があります。

まず前提としてブラジル人は男女ともに16歳以上で結婚ができますが、18歳未満の場合は両親の同意が必要になります。日本人は男女ともに18歳以上で結婚ができます。
また、ブラジルは同性婚を認めている国なので、ブラジルで有効な結婚証明書を取得できれば日本人との同性婚ビザを取得する事ができます。
日本人との同性婚ビザに関する記事はこちら

動画で解説
STEP1 ブラジル人の婚姻要件具備宣誓書(Declaração de estado civil)を日本にあるブラジル総領事館で発行してもらう

日本で先に結婚の手続きをする場合、婚姻要件具備宣誓書(Declaração de estado civil)が必要になります。婚姻要件具備宣誓書(Declaração de estado civil)はブラジル人が住んでいる県を管轄するブラジル総領事館で取得します。
※ブラジル人が短期滞在ビザで来日している場合は日本人が住んでいる県を管轄するブラジル総領事館で取得をします。
※婚姻要件具備宣誓書(Declaração de estado civil)の申請は、日本人とブラジル人が2人そろって窓口で申請することが条件となります。

婚姻要件具備宣誓書(Declaração de estado civil)を取得するために必要な書類
ブラジル人が用意するもの
①婚姻要件具備宣誓記入書
婚姻要件具備宣誓記入書のダウンロードはこちら
㊟16歳以上18歳未満の未成年者の場合は、両親または法的責任者による許可書の提出が必要です。
許可書のダウンロードはこちら

②パスポートの原本とコピー

③在留カードの原本とコピー。または住民票の原本とコピー
※短期滞在ビザで来日中の場合は不要です。

③出生証明書または結婚証明書の原本とコピー
a.未婚の場合→出生証明書(ブラジルの登記役場 “Inteiro Teor”(Cartório de Registro Civil)により、6カ月以内に再発行されたもの)

b.離婚している場合→離婚手続き記載のある結婚証明書 (ブラジルの登記役場 “Inteiro Teor”(Cartório de Registro Civil))により、6カ月以内に再発行されたもの)

c.死別している場合→元配偶者との死別の記載のある、再発行された結婚証明書。またはまだ元配偶者との死別の記載のない、結婚証明書、及びブラジルの登記役場 “Inteiro Teor”(Cartório de registro civil)で6カ月以内に発行された元配偶者の死亡証明書

日本人が用意するもの
①写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート等)の原本とコピー

2024年1月現在、ブラジルの登記役場 “Inteiro Teor”(Cartório de Registro Civil)で取得した出生証明書、結婚証明書、死亡証明書を用意していれば2人以上の証人は不要となっています。(在東京ブラジル総領事館での対応なので在浜松ブラジル総領事館、在名古屋ブラジル総領事館管轄の場合は不明です。)
大使館、領事館の運用は頻繁に変わるので事前に大使館、領事館に問い合わせる事をおすすめします。

婚姻要件具備宣誓書の申請は事前予約制です。
予約ページ【在東京ブラジル総領事館】
予約ページ【在浜松ブラジル総領事館】
予約ページ【在名古屋ブラジル総領事館】

STEP2 市区町村役場に婚姻届を提出する

ブラジル人が用意するもの
①STEP1で取得した婚姻要件具備宣誓書(日本語訳を添付)

②パスポートの原本とコピー(顔写真ページの日本語訳を添付)

③在留カード
※日本に住んでいる場合必要。短期滞在ビザで来日した場合は不要

④住民票 1枚
※日本に住んでいる場合+ブラジル人の住所地以外に届出する場合

日本人が用意するもの
①婚姻届
※ブラジル人の苗字を結婚した日本人夫の苗字に変更したい場合は、必ずこの時に申請してください。ブラジル側の結婚証明書にも日本人側の苗字で登録できるようになります。

②身分証(運転免許証、パスポートなど)

③戸籍謄本 1枚
※本籍地以外の市区町村役場に提出する場合

④印鑑

STEP3ブラジル総領事館から結婚証明書を発行してもらう

※結婚証明書の申請には、日本人とブラジル人が2人そろって窓口で申請することが条件となります。申請をしたらブラジル側でもお2人の結婚手続きが完了したことを証明する結婚証明書がもらえます。

2人が用意するもの
①婚姻登録申請書
婚姻登録申請書のダウンロードはこちら

②市区町村役場からの
・婚姻受理証明書
・婚姻届記載事項証明書(婚姻届を提出した時の書類が1冊になっているものです。婚姻届を提出してから約2~3か月間は婚姻届を提出した市区町村役場が保管していますが、以降は日本人の本籍地を管轄する地方法務局に保管されます。ですので、本籍地が遠方の場合はなるべく早めに取得するようにしてください。)

③結婚後の戸籍謄本

④日本人の写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート等)の原本とコピー

⑤ブラジル人の身分証明書の原本とコピー(パスポート、個人登録証(RG)、運転免許証(CNH)など)

結婚証明書の申請は事前予約制です。
予約ページ【在東京ブラジル総領事館】
予約ページ【在浜松ブラジル総領事館】
予約ページ【在名古屋ブラジル総領事館】

日本とブラジル人側で結婚手続きが完了したら、現在お持ちのビザから配偶者ビザに変更する事ができます。
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配偶者ビザの審査のポイント

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